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日本政府の基本的な立場

 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
 日本は竹島の領有権をめぐる問題について、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。

  • 竹島1
  • 竹島2
  • 竹島3

    時代別テーマ解説

    時代区分 II
    竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から
    終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)

    (1) 竹島の貸下願いと島根県への編入

    (2) 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権の行使

    (3) 竹島の調査、行政刊行物

    時代区分 III
    戦後、サンフランシスコ平和条約発効前後 
    1945年~1952(昭和27年)頃

    (1) 連合国総司令部による竹島の扱い

    (2) サンフランシスコ平和条約の起草経緯

    (3) 戦後の竹島利用に向けた動き

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