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日本政府の基本的な立場
竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権をめぐる問題について、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
総合的論点
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時代別テーマ解説 資料調査事業
報告書より
時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
(1) 大谷家、村川家の鬱陵島、竹島渡航
(2) 竹島に関する認識
時代区分 II 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)
(1) 竹島の貸下願いと島根県への編入
(2) 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権の行使
(3) 竹島の調査、行政刊行物
時代区分 III 戦後、サンフランシスコ平和条約発効前後 1945年~1952(昭和27年)頃
(1) 連合国総司令部による竹島の扱い
(2) サンフランシスコ平和条約の起草経緯
(3) 戦後の竹島利用に向けた動き
時代区分 IV 韓国大統領による「海洋主権宣言」以降 1952年(昭和27年)1月~
(1) 韓国による竹島の不法占拠と日韓の応酬
(2) 米英の認識
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他国の主張分析
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