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日本政府の基本的な立場
竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権をめぐる問題について、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
総合的論点
時代別テーマ解説
時代区分 I
幕府の許可により大谷家、村川家が
鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)
時代区分 II
竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から
終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)
時代区分 III
戦後、サンフランシスコ平和条約発効前後
1945年~1952(昭和27年)頃
時代区分 IV
韓国大統領による「海洋主権宣言」以降
1952年(昭和27年)1月~
他国の主張分析
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