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時代別テーマ解説

時代区分 Ⅲ 戦後、サンフランシスコ平和条約発効前後 1945年~1952(昭和27年)頃

資料集 vol.2
サンフランシスコ平和条約の起草過程と連合軍の認識

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この資料集について

作成目的

 平成26年度から、内閣官房領土・主権対策企画調整室の委託により、竹島に関する資料調査が行われてきた。委託業務により収集されてきた資料は、同室が設置している「竹島研究・解説サイト」内の、「竹島資料ポータルサイト」に掲載され、また、資料調査報告書が公表されている。
 「竹島資料ポータルサイト」は、竹島に関する資料を個別に紹介するもので、資料画像(PDFファイル)と資料概要、内容見本(関連部分の抜粋)や属性情報が表示されている。
 一方、資料調査報告書は、平成31年度版として総括報告書が作成され、収集した資料のうち代表的なものを時代区分を設定して紹介している。報告書には、テーマに応じた解説と資料の紹介があるが、資料そのものについて紹介するものではない(そのため、資料画像が完全に見られない場合がある)。
 そこで、調査研究や竹島についての理解促進に資することを目的に、また、資料調査の成果活用の観点からも、テーマごとに関連する資料を収録し、解説がともなった形で資料画像全体または竹島に直接関係する部分を見ることができるよう作成したものがこの資料集である。
 資料集の作成にあたっては、資料調査について助言を受けるために設置している、研究委員会メンバーの監修を受けた。委員各位に厚く御礼申し上げる。
 また、この資料集に収録している資料は、それぞれ所蔵機関または所有者の許諾を得て掲載している。開示にあたってご協力いただいた関係機関、各氏に深謝する。

資料収録方針

 当該資料が長大ではない場合には全部を収録し、ページ数が多数に及ぶ場合には特に竹島に関係する部分のみを収録した。資料画像は文字が読める大きさで掲載し、竹島に関係する部分(場合によってはその前後)のテキストを「内容見本」としてタイプした。
 テキストのタイプにあたっては、旧字は基本的に新字に置き換え(島根縣→島根県など)、判読が困難な文字は■とし、明らかな誤字や誤記をそのままタイプしている部分には「(ママ)」を入れた。省略部分には「(略)」を入れている。

1 - 竹島をめぐる出来事と資料集の位置付け

(1)竹島をめぐる出来事と時代区分の設定

 江戸時代、米子の町人(大谷家、村川家)が幕府の許可を得て鬱陵島に渡航し、その途次、竹島において漁猟に従事した。鬱陵島への渡航は、1618年(元和4年)に始まり(1625年との説もある)、1696年(元禄9年)、いわゆる元禄竹島一件によって終わりを迎えるが、明治期に入り再び竹島の利用が活発となり、1905年、日本政府は閣議決定により竹島を島根県に編入し、隠岐島司の所管とした。その後、島根県は漁業取締規則を改正し、竹島におけるアシカ漁を県知事の許可漁業とし、適格者を選定して鑑札を与え官有地使用料を徴収するなど、日本は竹島に対して行政権等を行使し、それは、第二次世界大戦終結まで平穏かつ継続的に行われた。
 戦後、サンフランシスコ平和条約により竹島は日本の領土としての地位に変動のないことが確認され、同条約の発効によって日本の竹島に対する行政権等の行使が再開した。しかしながら、1952年(昭和27年)1月、韓国の李承晩大統領が「海洋主権宣言」を発し、公海上にいわゆる「李承晩ライン」を設定してその内側に竹島を取り込み、1954年(昭和29年)以降、竹島を実力で占拠し、現在も不法占拠を続けている。
 竹島研究・解説サイトでは、江戸時代を「時代区分I」、明治以降、第二次世界対戦終結までを「時代区分II」、戦後、サンフランシスコ平和条約発効あたりまでを「時代区分III」、韓国による竹島の不法占拠が顕在化していく時期を「時代区分IV」としている(次頁に時代区分と竹島をめぐる主な出来事)。

(2)資料集の位置付け

 この『竹島関係資料集 vol.2 サンフランシスコ平和条約の起草過程と連合国の認識』は、1951年9月に署名された連合国と日本国との間の平和条約(サンフランシスコ平和条約)の交渉過程に関する文書を掲載している。まず、サンフランシスコ平和条約について、米国及び英国が作成した条約の草案や、条約起草過程における米国及び英国の方針を示す資料、そして、米国及び英国が、両国の共同草案を作成するために開催した1951年4~5月の事務レベル協議の関連資料を収録している。また、1951年6月の改訂米英共同草案(P10参照)に対し、韓国政府が修正要求を行い、米国が竹島は日本領であるとして韓国の要求を拒否したことを示す資料を収録している。
 この資料集の位置付けを概括すると下記となる。

◎戦後、日本の領土を決定したサンフランシスコ平和条約の起草過程で、連合国、特に米国及び英国が、日本が放棄する朝鮮に竹島を含めず、戦前から引き続き日本が保持する島として最終決定したことがわかる。

◎英国は、 日本周辺の島嶼について、領有権をめぐる紛争が起こらないよう処理すべきであるとの方針であったこと、竹島の日本保持について米国との間で意見は一致していたことがわかる。

◎改訂米英共同草案の作成後、韓国政府が米国に対して修正を申し入れ、朝鮮に含まれる島として竹島を加えることを要求したが拒否されたこと、またそのことが条約採択後、再度韓国に政府に通知されていたことがわかる。

竹島の島根県への編入経緯と所管

2 資料説明

1 日本の敗戦とポツダム宣言の受諾

 日本は、1945年(昭和20年)8月、ポツダム宣言を受諾し、連合国に降伏した。ポツダム宣言第8項は、「日本国の主権は、本州、北海道、九州及び四国並びに吾等の決定する諸小島に局限せらるべし」としている。すなわち、四つの島以外の日本の領域は、「吾等」(宣言署名者は、米中英の代表:※1)が決定することになっていた。そして、その決定は、戦争状態を法的に終結させるための条約であるサンフランシスコ平和条約において行われた。

2 サンフランシスコ平和条約の起草経緯

 条約の起草作業は、米国においては、 1947年(昭和22年)頃から国務省内で準備作業が開始され、1950年(昭和25年)以降、他の連合国との間で意見調整が進められた。終戦後、東アジアにおいても冷戦状況が深刻化し、1949年(昭和24年)10月中華人民共和国成立、翌1950年6月朝鮮戦争勃発と、状況が流動化していた。そのような中で、1949年9月の米英外相会議において早期の対日講和について議論され、翌1950年4月にトルーマン大統領によって国務長官顧問に任命されたダレス元上院議員は、講和に向け活動し始めることなる。

(1)米国草案
 1947年に米国国務省が最初に作成した草案では、竹島は、日本が放棄する朝鮮の一部に含まれるとされていた。しかし、その後、情報収集・分析を進めた結果、1949年末に作成された草案では、竹島は日本の領域を構成する島嶼の一つとされた。また、この草案について説明を記した注釈書No.1には、竹島が1905年に日本により正式に、朝鮮の抗議を受けることなく島根県の管下に置かれたことが示されている。つまり、「カイロ宣言」にいう日本が駆逐されるべき地域(※2)に該当しないとの認識を米国が持っていたことがわかる。
 1950年(昭和25年)夏、草案全体の構成が見直され、日本の領域を列挙する条項はなくなり、日本から分離する領域を規定する条項のみになった。これにともない、条文上、竹島が日本の領域であるとする規定もなくなった。

(2)米国と各国の間の意見調整
 米国は、関係国との条約交渉に先立ち、条約草案の作成に当たっての基本的な考え方をまとめた「対日講和7原則」を極東委員会構成国に示した。
 1950年(昭和25年)10月、オーストラリア外務省は、書面で質問を提出し、日本の領域に関し詳細な情報を米国に求めた。これに対し、米国は、日本が竹島を引き続き保持する旨回答しており(※3)、日本の保持する領土に関する条文がなくなっても、米国が竹島を日本領として保持する方針に変りはなかったことがわかる。
 米国は、一連の関係国との意見交換を踏まえ、対日講和を英国との協力の下で行うことが望ましいと判断し、米英共同で対日講和会議を招請し、平和条約の共同草案を作成する方向で、翌1951年1月頃から米英間で協議を進めた。
 米英両国は、協議に向けてそれぞれ原案を作成し、1951年(昭和26年)3月には米国の、4月には英国の原案が揃うこととなるNo.3。この時点で、領土条項の書き方について考え方が異なっていた。米国案は朝鮮、台湾など日本から分離する領土のみを規定するのに対し、英国案は、日本を線で囲み、その線の内側で日本の主権が継続するとしていた。

(3)米英事務レベル協議
 1951年(昭和26年)4月25日から5月4日にかけて、米英事務レベル協議が行われ、共同草案について概ね合意に達した。日本による朝鮮の放棄に関する規定についても、この協議で一致し、米国と英国の双方の趣旨が反映された折衷案となっている。
 すなわち、5月2日の第7回協議において、領域条項については、日本の領域の範囲を表記するのではなく、日本が放棄する地域を規定する米国草案の構造をとることで一致した。英国は、日本と朝鮮の間にある島の帰属を曖昧にすると将来紛争の原因になるとの見方から、その帰属を明記すべき旨主張し、その結果、単に朝鮮を放棄するとしていた米国草案の規定に「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」との文言を加えることとなったNo.6
 この調整過程は、5月3日の米英共同草案No.7に反映され、その後の協議を経て6月14日付の改訂米英共同草案が作成され、実質的に案文が固まった。

(4)英国の方針
 紛争の発生を防止する観点から日本周辺の島の帰属を明確に規定すべきであるとの英国の方針は、サンフランシスコ平和条約の起草過程全体を通じて堅持されていた。これは、最近の資料調査によって確認されている。
 1947年に開催された、対日講和の方針を英連邦諸国で討議するキャンベラ会議では、英国政府が代表団のために用意した資料に、日本に近接するどの島嶼も領有権に問題が残ることがないよう、領土に関する条項を慎重に作成することが必要である旨が記載されているNo.2
 また、1951年4月〜5月の米英事務レベル協議の直前、英国から豪州に送付された、米国草案についての英国の意見書には、英国草案が日本の領域を線で囲む方式を採る理由が説明されており、領有権に争いがある状態が、ソ連やアジアの共産主義国家を利することがないよう、領域に関する条項は注意深く起草すべきであり、米国草案は、竹島などに領有権の争いがある状態のままにしてしまいかねないと指摘する一方、英国草案についても、日本が放棄する島嶼の帰属について最終的な処理を明確にしていないため、米国草案と同様の批判にさらされるかもしれないと懸念しているNo.4。同じ文書は、竹島について、韓国の将来的取得を防ぐことが望ましければ日本の保持もあり得るとしている。
 さらに、米英事務レベル協議についての、最初の三日間までの両国の立場をまとめと思われるメモには、英国は、日本と朝鮮の間にある島嶼の扱いについて、具体的に記述することが望ましいと、米国に指摘したことが記録されている。No.5
 このように、英国は、竹島を含む日本周辺の島嶼について、個々の島の帰属よりも、領有権をめぐる紛争の発生を回避できる明確な規定振りにすることに関心があった。最終的には、米英事務レベル協議を通じて、朝鮮放棄条項については、米国草案の規定に、英国の提案に基づき具体的な島名を加えることで妥結し、その結果作成された1951年5月3日の米英共同草案では、英国草案の、日本の領域を線で囲む方式は撤回され、竹島は引き続き日本が保持する領土として確定した。
 米英両国は、1951年6月14日に改訂米英共同草案を作成した。朝鮮の放棄に関する文言も微修正されたが、竹島が引き続き日本の保持する領土とされていることには変わりなかった。

(5)関係国との協議
 1951年(昭和26年)7月、1951年6月14日の改訂米英共同草案は連合国及び韓国を含むその他の関係国に提示され協議に付されたが、第2条a項の朝鮮放棄規定は、変更されることなく9月8日の条約の署名に至った。

(6)韓国からの修正要求
 1951年6月の改訂米英草案は韓国にも提示され、1951年(昭和26年)7月、韓国は、米国務長官宛書簡によって、竹島を朝鮮領とすること等を内容とする3項目にわたる修正を要請したNo.8
 この韓国の修正要求に対し、米国は1951年8月10日付で、ディーン・ラスク国務次官補名で書簡を発出し(No.9:いわゆるラスク書簡)、竹島に関する要請については、日本領であるとの認識を示した上で拒否した(※4)

3 竹島の領有根拠としてのサンフランシスコ平和条約

 以上の条約起草過程から、サンフランシスコ平和条約第2条a項の済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮を放棄するという条文は、放棄する朝鮮に竹島が含まれないこと、すなわち、竹島の日本帰属を意味することがわかる(※5)
 なお、条約発効後竹島での爆撃訓練に関連して、米国は韓国にラスク書簡の内容を再度伝達しているNo.10

サンフランシスコ平和条約の起草過程と竹島の扱い

※1 ソ連も対日参戦に際し参加。また、「ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること」が定められた降伏文書(1945年9月2日)には、さらにオーストラリア、カナダ、オランダ、ニュージーランドの代表も署名している。
※2 「カイロ宣言」(Cairo Declaration)は、1943年(昭和18年)11月の米英中首脳会談の結果出された声明で、「日本国ハ暴力又ハ貪欲ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ」とされた。
※3 「竹島に関する資料調査報告書」(平成31年度)資料No.37 https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/report/takeshima.html
※4 韓国の3つの要請のうち、請求権に関するものについては受け入れられており、結果、草案は修正された(第4条a項修正、b項挿入)。つまり韓国は、条約の起草過程で意見を述べる機会を与えられていたが、竹島に関する要請については、個別に内容が検討された上で拒否された。
※5 国際法上、「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する」(条約法に関するウィーン条約第31条第1項)。そして、この方法によって得られた意味を確認するため、またはこの方法による解釈では意味があいまいな場合に意味を決定するため、「解釈の補足的な手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる」(同第32条)。なお、サンフランシスコ平和条約第22条において、「…条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。」とされている。ただし、韓国は同条約の締約国ではない。
※6 当時、竹島は米軍の爆撃訓練区域に指定されていた。(「竹島に関する資料調査報告書」(平成31年度)資料No.35参照)https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/report/takeshima.html

掲載資料
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