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時代別テーマ解説
時代区分 IV 韓国大統領による「海洋主権宣言」以降 1952年(昭和27年)1月~
(2) 米英の認識

サンフランシスコ平和条約作成に際して米英両国が竹島を日本が保持する領土であると認識していたことは<時代区分III(2)>にあるとおりであるが、この認識は、平和条約発効以降においても繰り返し示されている。例えば、1952年7月日米行政協定による在日米軍の施設区域としての提供(竹島爆撃訓練区域)は、竹島が日本領であることを前提にしたものであるし、同年12月駐韓国米大使館が韓国外務部に送った公文で、竹島に関する米国の立場は1951年8月10日の公文(ラスク書簡)のとおりであるとしたことは(下の囲み)、当該認識をいっそう明確に示したものである。
1952年12月4日付
在韓米国大使館発韓国外務部宛口上書
- 米国から韓国に対し、ラスク書簡に書かれた認識を再度伝えた文書
「韓国領の一部である」竹島の上空において米軍機が爆弾投下したとの報告があったので、追加情報を求めたいという韓国の要請に対し、米国から回答したもの。事実確認ができないとしつつ、竹島の領有認識についてはラスク書簡のとおり(左記参照)であると外交文書(口上書)で回答している。この口上書のやりとりがなされていた当時、竹島は、米軍の爆撃訓練区域に指定されていた。
※点線部分の訳
在韓米国大使館は、韓国外務部の口上書に「独島(リアンクール岩)・・・は、大韓民国の領土の一部である」との記載が含まれていることに留意した。
この島の領有に関する米国政府の認識は、1951年8月10日付ディーン・ラスク国務次官補発駐米韓国大使宛書簡に表明されているとおりである。
所蔵:米国国立公文書館