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時代別テーマ解説

時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)

資料集 vol.1
竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使

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この資料集について

作成目的

平成26年度から、内閣官房領土・主権対策企画調整室の委託により、竹島に関する資料調査が行われてきた。委託業務により収集されてきた資料は、同室が設置している「竹島研究・解説サイト」内の、「竹島資料ポータルサイト」に掲載され、また、資料調査報告書が公表されている。
 「竹島資料ポータルサイト」は、竹島に関する資料を個別に紹介するもので、資料画像(PDFファイル)と資料概要、内容見本(関連部分の抜粋)や属性情報が表示されている。
 一方、資料調査報告書は、平成31年度版として総括報告書が作成され、収集した資料のうち代表的なものを時代区分を設定して紹介している。報告書には、テーマに応じた解説と資料の紹介があるが、資料そのものについて紹介するものではない(そのため、資料画像が完全に見られない場合がある)。
 そこで、調査研究や竹島についての理解促進に資することを目的に、また、資料調査の成果活用の観点からも、テーマごとに関連する資料を収録し、解説がともなった形で資料画像全体または竹島に直接関係する部分を見ることができるよう作成したものがこの資料集である。
 資料集の作成にあたっては、資料調査について助言を受けるために設置している、研究委員会メンバーの監修を受けた。委員各位に厚く御礼申し上げる。
 また、この資料集に収録している資料は、それぞれ所蔵機関または所有者の許諾を得て掲載している。開示にあたってご協力いただいた関係機関、各氏に深謝する。

資料収録方針

 当該資料が長大ではない場合には全部を収録し、ページ数が多数に及ぶ場合には特に竹島に関係する部分のみを収録した。資料画像は文字が読める大きさで掲載し、竹島に関係する部分(場合によってはその前後)のテキストを「内容見本」としてタイプした。
 テキストのタイプにあたっては、旧字は基本的に新字に置き換え(島根縣→島根県など)、判読が困難な文字は■とし、明らかな誤字や誤記をそのままタイプしている部分には「(ママ)」を入れた。省略部分には「(略)」を入れている。

1 - 竹島をめぐる出来事と資料集の位置付け

(1)竹島をめぐる出来事と時代区分の設定

 江戸時代、米子の町人(大谷家、村川家)が幕府の許可を得て鬱陵島に渡航し、その途次、竹島において漁猟に従事した。鬱陵島への渡航は、1618年(元和4年)に始まり(1625年との説もある)、1696年(元禄9年)、いわゆる元禄竹島一件によって終わりを迎えるが、明治期に入り再び竹島の利用が活発と なり、1905年、日本政府は閣議決定により竹島を島根県に編入し、隠岐島司の所管とした。その後、島根県は漁業取締規則を改正し、竹島におけるアシカ漁を県知事の許可漁業とし、適格者を選定して鑑札を与え官有地使用料を徴収するなど、日本は竹島に対して行政権等を行使し、それは、第二次世界大戦終結まで平穏かつ継続的に行われた。
 戦後、サンフランシスコ平和条約により竹島は日本の領土としての地位に変動のないことが確認され、同条約の発効によって日本の竹島に対する行政権等の行使が再開した。しかしながら、1952年(昭和27年)1月、韓国の李承晩大統領が「海洋主権宣言」を発し、公海上にいわゆる「李承晩ライン」を設定してその内側に竹島を取り込み、1954年(昭和29年)以降、竹島を実力で占拠し、現在も不法占拠を続けている。
 竹島研究・解説サイトでは、江戸時代を「時代区分I」、明治以降、第二次世界対戦終結までを「時代区分II」、戦後、サンフランシスコ平和条約発効あたりまでを「時代区分III」、韓国による竹島の不法占拠が顕在化していく時期を「時代区分IV」としている。

(2)資料集の位置付け

 この『竹島関係資料集1vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使』は、まず、1905年(明治38年)の、竹島を島根県に編入する閣議決定に至る経過を示す資料を収録している。次いで、所管、登記、許認可、徴税などを通じて、日本が竹島に平穏かつ継続的に行政権等を行使してきたことを示す資料を収録している。この資料集の位置付けを概括すると下記となる。

1905年(明治38年)に閣議決定により竹島が島根県に編入され、県下にそれが告示された経緯と、日本が竹島に対して平穏かつ継続的に行政権等を行使してきたことがわかる。

竹島の島根県への編入経緯と所管

2 資料説明

(1)平穏かつ継続的な行政権等行使

 日本政府は、1905年(明治38年)1月28日、隠岐島の西北85浬にある無人島の名称を竹島とし、島根県に編入して隠岐島司の所管とすることを閣議決定した。島根県はそれを県下に告示し、官有地台帳に竹島を記載した。そして、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業とし、特定の漁業者にそれを許可した。竹島におけるアシカ漁業の主体は、漁業者が組織した竹島漁猟合資会社で、この会社は法人として登記された。
 以降、竹島に関する漁業規則は改定が加えられ、アシカ漁業には県税が賦課された。また、竹島においてアシカ漁業を許可された者は、島根県に官有地の貸下げ願いを継続的に提出して使用許可を受け、借料を納付した。
 このように、島根県への編入以降、行政機関が法令を適用して竹島を管理し、そのもとで民間人が経済活動を行ってきた。すなわち、日本は竹島に対して平穏かつ継続的に行政権等を行使してきた(※1)
 戦後、連合国軍総司令部(SCAPIN)の指令により行政権等行使を停止する範囲に竹島が含まれ、一時的に日本人の竹島への接近が禁止され行政権等の行使が中断するが、サンフランシスコ平和条約の発効に伴って再開するところとなった(※2)
 この資料集に収録した資料は、1905年の閣議決定に関する資料をはじめ、平穏かつ継続的に行政権等を行使してきたことの証左である。資料の内容としては、竹島の所轄、登記、課税、産業取締、許認可等に関するものである。

竹島の島根県への編入経緯と所管

(2)島根県編入に至る経緯

古くから知られていた竹島
 竹島は、日本では古くから知られる存在であり、江戸時代には主に松島の名で呼ばれた。1849年にフランスの捕鯨船(リアンクール号)が竹島に「リアンクール岩」と名前をつけたこともあって、竹島は、明治に入って、りゃんこ、ランコなどの地元呼称でも呼ばれていた。
 1903年(明治36年)の頃には、竹島におけるアシカ漁が活発になり、同年5月、隠岐島で事業を営んでいた中井養三郎(※3)は、竹島におけるアシカ漁が事業として有望であると考え、竹島に10数名を派遣し(※4)、翌年4月にも中井は、橋岡友次郎らと竹島に渡航してアシカ漁を行っている(※5)
 しかし同じ時期、石橋松太郎、井口龍太、加藤重蔵らも竹島でアシカ漁を行っており、いわば乱獲状態となっていた。

中井養三郎が竹島の貸下願いを政府に提出
 乱獲状態を懸念した中井は、1904年(明治37年)9月、政府に竹島において管理されたアシカ漁を実現する必要性を訴え、竹島を10年間貸与するよう願い出た。
 中井は、貸下の願書に、竹島におけるアシカの上陸場所や、漁舎、着船場等の場所を示す略図のほか補足説明書を添付し、アシカが乱獲されている現状とその影響を説明するとともに、資源保護とアシカ漁業管理のための施策を提案している。また、願書末尾の付図では、アシカの上陸場所を赤で、16の保護区域に分割する境界線を点線で示している(下図)。

(3)竹島の島根県編入

 中井の出願を受けた政府は、島根県からの意見聴取を行った上で、1905年(明治38年)1月28日、島の名前を「竹島」と定め、島根県の所属とし、隠岐島司(→参照)の所管とすることを閣議決定したNo.1
 閣議決定の件名や事務処理について内閣書記官室が編纂した『件名録』No.2には、この閣議決定の件名や事務処理に係る記録が残されており、1905年1月10日に内閣書記官室が内務省から閣議の請議書を接受し、それが1月11日に内閣法制局に回付され、閣議決定の後、2月2日に内閣法制局から内閣書記官室に裁可(天皇の承認)の通知があったことなど一連の経緯がわかる。
 閣議決定前後の経緯は次頁の図に整理するとおりである。竹島を島根県に編入する閣議決定の後、同年2月15日、内務大臣が島根県知事に対して竹島の名称と竹島が島根県所属隠岐島司の所管となったことを告示するように訓令(指示)しNo.3、同年2月22日、島根県知事は隠岐島庁に対し竹島の名称、所属と隠岐島司の所管とすることを訓令したNo.4。また、島根県知事はそれを県下に告示したNo.5

(4) 行政権等行使

①竹島の所轄
 島根県の指示(※6)により隠岐島庁が竹島の面積を調査し、略図を添付し報告した(※7)。島根県はその内容を官有地台帳に記載しNo.6、面積は弐拾参町参段参畝歩と記載された。
 上記の閣議決定によって、竹島は隠岐島司の所管とされたが、このことは1909年(明治42年)に勅令54号によって島庁を置く島地が指定された際に、隠岐島庁の管轄区域として竹島が記載されていることによっても確認されるNo.7

②登記
 島根県は、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業とし、中井養三郎ほか3名に許可した。中井養三郎は、自身を代表社員とする竹島漁猟合資会社を橋岡忠重らと設立し、1905年6月6日、同社は法人として登記されたNo.8

③産業取締、許認可
 1905年(明治38年)4月14日、漁業取締規則(1902年島根県令第130号)を改正し、竹島におけるアシカ漁業を許可漁業としNo.9、中井養三郎ほか3名に竹島におけるアシカ漁業を許可し(※8)、それを証明する鑑札を1枚交付したNo.10
 竹島漁猟合資会社は、中井養三郎が代表者となったことを示す届出書を島根県に提出しNo.11、同社を設立した旨を隠岐島司に届出たNo.12
 この当時の漁業鑑札、またはその写しは現存していないが、大正9年、昭和4年、昭和9年、昭和18年に交付された漁業鑑札の写しが残されている(橋岡忠重資料として米子市立図書館に複写物の所蔵があり、また、隠岐郷土館に複写物が展示されているNo.13)。
 その後、島根県は1908年(明治41年)6月30日付で漁業取締規則を改正し、竹島とその地先20丁(約2180m)以内での、アシカ漁業以外の漁業を禁止しNo.14、1911年(明治44年)12月30日付の改正で、竹島とその地先水面でのアシカ漁業以外の漁業を禁止する区域を付図で示したNo.15
 このように、竹島においてはアシカ漁業以外の漁業は禁止されてきたが、1921年(大正10年)4月1日付で、島根県はアシカ漁業者に限って竹島の一定区域で海藻や貝の採取を行うことを許可したNo.16
 なお、島根県知事許可の下でアシカ漁業が行われはじめてまもない1905年(明治38年)7月、衛生上の問題を起こしていたアシカ漁業者に対し隠岐島庁が注意を行っている。これは、竹島に営造物の建設を予定していた佐世保鎮守府が島根県に取締を依頼しNo.17、島根県が隠岐島司に警察署長と協議の上で取締を実施するように伝え行われたNo.18No.19
 1935年(昭和10年)5月には、大阪鉱山監督局に竹島の燐鉱試掘願いが提出され、1939年(昭和14年)6月6日、竹島燐鉱試掘が許可された。これは、商工省が同年9月19日付の『官報』(第3813号)で公告しているNo.20

④課税等
 島根県は、1906年(明治39年)3月1日付で県税賦課規則(1901年(明治34年)島根県令第11号)を改正し、新たにアシカ漁の税高を定めて税目に加えたNo.21
 中井養三郎は、官有地使用許可願いを提出し許可を取得し、その許可願は5年ごとに出された(下図に例)。官有地の使用者は、使用料を毎年支払い、国庫に納付された。島根県公文書センターには、徴収状況を記録した台帳が残存し、日本銀行に納付(4円70銭)されていたことが示されているNo.22

※1 竹島研究・解説サイトコラム「領土と認められるために必要なこと」参照
※2 竹島研究・解説サイト「時代別テーマ解説III」参照
※3 1864年(元治元年)、鳥取県東伯郡小鴨村生まれ。九州、山陰、北陸等各地に滞在、ロシア(ウラジオストック)、朝鮮等に渡航し、ナマコ・アワビ漁などの水産事業の開発に従事。隠岐水産組合から漁業試験事業の委託も受けた。
※4 奥原碧雲「竹島経営者中井養三郎氏立志伝」(島根県竹島資料室所蔵)
※5 「収第906号」『竹島貸下・海驢漁業書類』(島根県公文書センター所蔵)
※6 「甲土第4号(竹島面積之件上申書)」『竹嶋』(島根県公文書センター所蔵)
※7 「島根県地第90号」『竹嶋』(島根県公文書センター所蔵)
※8 アシカ漁の許可を願い出た者については、それまでの実績や就業の見込みについて調査を行い、隠岐島庁に意見照会した上で許可対象者を決定した。

掲載資料
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