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時代別テーマ解説

時代区分 III 戦後、サンフランシスコ平和条約発効前後 1945年~1952(昭和27年)頃

(1) 連合国総司令部による竹島の扱い

 第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)(以降、連合国総司令部)は、SCAPIN-677により、日本国政府が政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域に竹島を含めNo.31、 さらに、SCAPIN- 1033によって前年に設定された日本の漁業及び捕鯨区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大した際、竹島への接近、接触を禁止したNo.32

 しかし、SCAPIN-677は、この指令中のいかなる規定も、「ポツダム宣言第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と規定していた(第6項)。また、SCAPIN- 1033は、「この許可は、当該区域又はその他のいかなる区域に関しても、国家統治権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」との規定が置かれていた(第5項)。戦後、我が国の領土を法的に確定したのは、サンフランシスコ平和条約(1952年発効)である。

 1947年(昭和22年)9月、連合国総司令部はSCAPIN-1778を以て竹島を爆撃訓練区域に指定したNo.33No.34。1951年(昭和26年)7月、総司令部は、SCAPIN-2160により、竹島を爆撃訓練区域として再指定した。

 なお、サンフランシスコ平和条約発効直後の1952年7月、竹島は、在日米軍の使用する爆撃訓練区域の1つとして指定され、外務省はその旨を告示したNo.35。その後、1953年(昭和28年)3月の日米合同委員会において、同島を爆撃訓練区域から削除することが決定され、同年5月に外務省はその旨を告示したNo.36。これは、米国が竹島を日本の領土であると認識していることを示している。

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