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時代別テーマ解説
時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)
資料集
vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使
行政権等の行使:③許認可・産業取締(漁業関連)
竹島周辺海面でアシカ漁業者に限り海藻、貝類の採取を許可 No.16 島根県令第21号(漁業取締規則改正)
1921年(大正10年)4月1日
資料概要
1921年(大正10年)4月、島根県は1911年(明治44年)の島根県令第54号(島根県漁業取締規則)を改正し、アシカ漁業者に対して、許可海面においてNo.15、海藻、貝類の採取を行えるようにした。この資料は、それを島根県報で報じたもの。
1911年(明治44年)の島根県令第54号では、第15条で竹島とその地先における水産動植物の採捕を禁止していたが、指定区域内でのアシカ漁業を許可していた。この改正では、その指定区域内で、アシカ漁業者に限って、テングサ、ノリ、ワカメ、サザエ、アワビ、カラス貝等を採取することを認めた。
内容見本
島根県令第二十一号
明治四十四年十二月島根県令第五十四号漁業取締規則中左ノ通改正ス
大正十年四月一日島根県知事財部實秀
(略)
第十五条第一号、第二号、第五号及第六号ヲ左ノ如ク改メ仍第七号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
(略)
五 但書ヲ「但シ許可ヲ受ケタル海驢漁業及該漁業者カ石花菜、海苔、和布、栄螺、鮑、貽介等ヲ採取スルハ此限ニ在ラス」ニ改ム
(略)
作成年月日 | 1921年(大正10年)4月1日 |
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編著者 | 島根県知事(財部賓秀) |
発行者 | 島根県 |
収録誌 | 島根県報第508号 |
機関コード | 日本語 |
言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県立図書館 |
利用方法 | 島根県立図書館で利用手続きを行う |
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