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時代別テーマ解説
時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)
資料集
vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使
行政権等の行使:④課税等
島根県が営業税の課目中にアシカ漁業を加える No.21 島根県令第8号(県税賦課規則)
1909年(明治42年)3月29日
資料概要
1906年(明治39年)3月1日、島根県は、県令第8号により県税賦課規則(1901年(明治34年)県令第11号)を改正し、営業課目別の県税賦課額のうち、漁業採藻の課目の欄に「海驢漁」を追加した。
賦課額は、「年税金上リ高千分ノ十五」と定められ、また、アシカ漁業者ではない者がこれを捕獲した場合も課税する旨の規定がある。
内容見本
島根県令第八号
明治三十四年三月本県令第十一号県税賦課規則中県会ノ議決ヲ経内務大臣大蔵大臣ノ許可ヲ得テ別紙ノ通改正シ明治三十九年度所属ヨリ施行ス
明治三十九年三月一日 島根県知事松永武吉
(略)
第十一条 雑種税ハ左ノ課目及課額ニ依リ之ヲ賦課ス
(略)
漁業採藻
外海ノ部
鯨漁
海驢漁 年税金上リ高千分ノ十五
当該漁業者ニ非ラサルモノニ於テ捕獲シタルトキ亦本税ヲ課ス
(略)
作成年月日 | 1906年(明治39年)3月1日 |
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編著者 | 島根県知事(松永武吉) |
発行者 | 島根県 |
収録誌 | 島根県県令 明治39年 |
機関コード | 日本語 |
言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県公文書センター |
利用方法 | 島根県公文書センターで利用手続きを行う (島根県竹島資料室で複製本の閲覧可) |
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