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時代別テーマ解説
時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)
資料集
vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使
行政権等の行使:①竹島の所轄
竹島が登録された島根県の官有地台帳 No.6 竹島官有地台帳
1905年(明治38年)5月17日
資料概要
竹島の島根県編入後、島根県知事は、隠岐島庁に対し竹島の面積を報告するよう指示した(1905年(明治38年)5月3日付)(※1)。
これを受けて隠岐島司は、竹島の面積を島根県知事に報告した(同年5月17日)。面積が示された報告書(上申書)には、竹島の略図別紙添付との記載がある(※2)。
同日、島根県(地理係)は、隠岐島司の報告(上申)に基づき、官有地台帳に竹島について記載した。それには、位置(北緯37度9分30秒、東緯131度55分、隠岐島の西北85浬)、面積(23町3段3畝歩)が記され、竹島の名称、所属、所管が定められたことが2月22日の県告示40号によって県下に告示されたことが記載されている。
また、1940年(昭和15年)8月、竹島が舞鶴鎮守府の海軍用地となった旨の追記がある。
※1 「島根県地第90号」『竹嶋』(島根県公文書センター所蔵)
※2 「甲土第4号」『竹嶋』(島根県公文書センター所蔵) 略図は文書綴りには収録されていない
内容見本
(簿冊表紙)
隠岐国周吉郡官有地台帳
穏地
海士
知夫
地理係
(略)
一 竹島
位置 北緯三拾七度九分三拾秒東緯百三拾壱度五拾五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬
面積 貮拾参町参段参畝歩
明治三十八年五月拾七日隠岐島司上申ニヨリ掲載
告示 明治三十八年二月二十二日本県告示第四拾号ヲ以テ竹島ト称シ自今本県所属隠岐島司ノ所管ト定メラレタル旨告示セラレタリ
昭和十五年八月十七日公用廃止ノ上舞鶴鎮守府ヘ海軍用地トシテ引継ク
作成年月日 | 1905年(明治38年)5月17日 |
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編著者 | 島根県地理係 |
発行者 | 島根県 |
収録誌 | 隠岐国周吉穏地海士知夫郡官有地台帳 |
機関コード | 日本語 |
言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県公文書センター |
利用方法 | 島根県公文書センターで利用手続きを行う (島根県竹島資料室で複製本の閲覧可) |