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時代別テーマ解説
時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)
資料集
vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使
行政権等の行使:③許認可・産業取締(漁業関連)
アシカ漁業を許可漁業とする漁業取締規則の改正 No.9 島根県令第18号(漁業取締規則改正)
1905年(明治38年)4月14日
資料概要
この資料は、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業に追加することなど、既存の漁業規則を改正する島根県令(1905年(明治38年)4月14付)。
竹島の島根県編入後、中井養三郎を始めとした多数の者が竹島におけるアシカ漁業の許可を求め隠岐島司に対して申請を行った(※1)。これを受けて隠岐島司は、島根県知事に対し、1905年(明治38年)3月7日付でアシカ漁業者を取り締まる必要性を訴えた(※2)。
島根県知事は、アシカ漁業を許可漁業とする方針とし、それまでの漁業規則である明治35年島根県令第130号をこの県令によって改正し、竹島におけるアシカ漁業を県知事の許可漁業に追加した。
改正内容は、県知事の許可を受けるべき漁業としてアシカ漁業が追加され(第一条の改正、原文では海驢漁業)、但し書きとして「隠岐国竹島におけるものに限る」ことが記載された。また、アシカ漁業の許可期間は3年とされ(第二条の改正)、許可を受けたい場合には、願書に許可期間を記載することと規定された(第三条の改正で、対象漁業にアシカ漁業が追加された)。
この改正の後、中井を始めとする4名は、同年5月20日付で「海驢漁業許可願」を島根県知事に提出した(※3)。この時、許可願いを提出した者は他にもいたが、結果的に中井を始めとする4名に対してアシカ漁が許可されたNo.10。
※1 「海驢漁業許可願」『竹島貸下・海驢漁業書類』(1905年3月3日付、出願者永海寛市) 島根県公文書センター所蔵ほか
※2 「甲庶第16号(竹島ヘ出漁願ノ義ニ付内申)」『竹嶋』(1905年3月7日付) 島根県公文書センター所蔵
※3 「海驢漁業許可願」『竹嶋』(1905年5月20日付、出願者中井養三郎、加藤重蔵、井口龍太、橋岡友次郎) 島根県公文書センター所蔵
内容見本
島根県令第十八号
明治三十五年十一月本県令第百三十号漁業取締規則中左ノ通更正ス
明治三十八年四月十四日 島根県知事松永武吉
第一条中浮網漁業ノ下(八束郡筑川郡地方ノ名称)トアルヲ(宍道湖ニ於テ使用スルモノニ限ル)ト更正ス
第一条中浮網漁業ノ次ニ左ノ通挿入ス
一、海驢漁業(隠岐国竹島ニ於ケルモノニ限ル)
第二条中浮網漁業ノ次ニ海驢漁業ヲ挿入ス
第三条括弧書中潜水器漁業ノ次ニ海驢漁業ヲ挿入ス
第八条ニ左ノ但書ヲ加フ
但竿釣ハ此限ニアラス
第九条第一号イ、綟子ノ次ニ其他ノ織物ヲ挿入ス
作成年月日 | 1905年(明治38年)4月14日 |
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編著者 | 島根県知事(松永武吉) |
発行者 | 島根県 |
収録誌 | 島根県令 明治38年 |
機関コード | 日本語 |
言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県公文書センター |
利用方法 | 島根県公文書センターで利用手続きを行う (島根県竹島資料室で複製本の閲覧可) |