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時代別テーマ解説
時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)
資料集
vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使
竹島の島根県編入
竹島を島根県に編入する閣議決定 No.1 [隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル無人島ヲ竹島ト名ケ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為ス]
1905年(明治38年)1月28日
資料概要
内務大臣(芳川顯正)請議の、北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島から西北85浬にある無人島を竹島と名付け、島根県所属、隠岐島司の所管とすることを閣議決定した文書。
中井養三郎からの「リヤンコ島」の貸下願を契機として、島根県に意見照会を行った後、1905年(明治38年)1月28日に閣議決定した。この決定により、それまで隠岐島など竹島に近い地元ではりゃんこ島、ランコなどと呼ばれていた無人島に「竹島」の名称が付され、島根県の所属、隠岐島司の所管となった。
閣議決定で、他国の占領の形跡がなく関係書類から中井が漁猟活動を行っていることが明らかで国際法上占領の事実が認められることから島根県の所属、隠岐島司の所管として差し支えないとしている。
この決定は、『件名録』に記載されNo.2、内務大臣から島根県知事に対し、この決定の内容について管内に告示するよう訓令が発せられた
No.3。
内容見本
明治三十八年一月二十八日
内閣総理大臣(花押) 法制局長官(印)
外務大臣(花押) 大蔵大臣(花押) 海軍大臣(花押) 文部大臣(花押) 逓信大臣(花押)
内務大臣(花押) 陸軍大臣(花押) 司法大臣(花押) 農商務大臣(花押)
別紙内務大臣請議無人島所属ニ関スル件ヲ審査スルニ右ハ北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル無人島ハ他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡ナク一昨三十六年本邦人中井養三郎ナル者ニ於テ漁舎ヲ構ヘ人夫ヲ移シ猟具ヲ備ヘテ海驢猟ニ着手シ今回領土編入並ニ貸下ヲ出願セシ所此際所属及島名ヲ確定スルノ必要アルヲ以テ該島ヲ竹島ト名ケ自今島根県所属隠岐島司ノ所管ト為サントスト謂フニ在リ依テ審査スルニ明治三十六年以来中井養三郎ナル者カ該島ニ移住シ漁業ニ従事セルコトハ関係書類ニ依リ明ナル所ナレハ国際法上占領ノ事実アルモノト認メ之ヲ本邦所属トシ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為シ差支無之儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定相成可然ト認ム
内務省ヘ通牒
明治三十八年二月二日 (印)
作成年月日 | 1905年(明治38年)1月28日 |
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編著者 | 内閣 |
発行者 | 内閣 |
収録誌 | 公文類聚・第二十九編・明治三十八年・第一巻・政綱・帝国議会・行政区・地方自治・雑載 |
機関コード | 日本語 |
言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 国立公文書館 |
利用方法 | 国立公文書館で利用手続きを行う |