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時代別テーマ解説

時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)

資料集 vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使

行政権等の行使:③許認可・産業取締(漁業関連)

竹島におけるアシカ漁業以外の漁業を制限する区域を図示 No.15 島根県令第54号

1911年(明治44年)12月30日

資料概要

 この資料は、1911年(明治44年)12月に新たに制定された島根県漁業取締規則である。引き続き竹島におけるアシカ漁業は県知事の許可漁業に指定され、また、竹島とその地先水面におけるアシカ漁業以外の水産物の採捕禁止も継続されるとともに(第3章「繁殖保護及取締」第15条)、アシカ漁業の許可範囲(水産物の採捕禁止範囲)が付図により示された(朱線で表示された)。

内容見本

島根県令第五十四号
漁業取締規則左ノ通定ム
明治四十四年十二月三十日 島根県知事高岡直吉
漁業取締規則
第一章総則
第一条 左ニ掲クル漁業ヲ為サムトスル者ハ知事ニ出願許可ヲ受クヘシ但シ専用漁業権ニ依リテ為ス場合ハ此限ニ在ラス
 一、白魚建網漁業(定置漁業ニ該当セサルモノ)
 二、公魚建網漁業(同上)
 三、鰮地曳網漁業(一定ノ曳揚場ヲ有セサルモノ)
 四、鰮巾着網漁業
 五、鰮揚繰網漁業
 六、手繰網漁業
 七、笄網漁業
 八、打瀬網漁業
 九、鰡敷網漁業(一定ノ網場ヲ有セサルモノ)
 十、網筌漁業
 十一、鱰釣漁業
 十二、海驢漁業(刺網、撲殺、銃殺)
 十三、雑魚船曳網漁業(一定ノ曳寄場ヲ有セサルモノ)中海ニ於ケルモノニ限ル
 十四、雑魚旋網漁業 中海ニ於ケルモノニ限ル
 十五、雑魚建網漁業(一定置漁業ニ属セサルモノ) 河川湖沼ニ於ケルモノニ限ル
前項ノ許可ヲナシタルトキハ一漁業毎ニ鑑札ヲ下付ス
(略)
第十五条 左ニ掲クル区域内ヲ禁漁区トシ水産動植物ノ採捕ヲ禁ス
(略)
 五、竹島(明治三十八年二月本県告示第四十号)及其ノ地先別紙第五号図朱線内ノ区域但シ海驢漁業ハ此限ニ在ラス

作成年月日 1911年(明治44年)12月30日
編著者 島根県知事(高岡直吉)
発行者 島根県
収録誌 島根県令 明治44年
機関コード 日本語
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う
(島根県竹島資料室で複製本の閲覧可)
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