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時代別テーマ解説

時代区分 Ⅱ 竹島が島根県に編入された1905年(明治38年)前後から終戦まで 明治時代~1945年(昭和20年)

資料集 vol.1 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使

竹島の島根県編入

内務大臣が島根県知事に竹島の島根県編入について告示するよう指示する訓令 No.3 訓第87号

1905年(明治38年)2月15日

資料概要

 1905年(明治38年)1月28日の閣議決定No.1を受け、内務大臣が島根県知事に対し、北緯37度9分30秒、東経131度55分、隠岐島から西北85浬にある無人島を竹島と名付け、島根県所属、隠岐島司の所管となったことを管内に告示するよう指示した訓令である。
 訓令を受け島根県知事は、同年2月22日、隠岐島庁に対してこの旨を心得るよう訓令を発しNo.4、県下に告示したNo.5

内容見本

親展(印)
訓第八七号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自令其県所属隠岐島司ノ所管トス此旨管内ニ告示セラルヘシ
右訓令ス
 明治三十八年二月十五日
   内務大臣子爵芳川顕正(印)
  島根県知事松永武吉殿

作成年月日 1905年(明治38年)2月15日
編著者 内務大臣(芳川顕正)
発行者 内務省
収録誌 令訓 自明治34年至同38年(止)
機関コード 日本語
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 島根県公文書センター
利用方法 島根県公文書センターで利用手続きを行う
(島根県竹島資料室で複製本の閲覧可)
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