本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて

時代別テーマ解説

時代区分 Ⅲ 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで

資料集 vol.1
尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)

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この資料集について

作成目的

 平成26年度から、内閣官房領土・主権対策企画調整室の委託により、尖閣諸島に関する資料調査が行われてきた。委託業務により収集されてきた資料は、同室が設置している「尖閣諸島研究・解説サイト」内の、「尖閣諸島資料ポータルサイト」に掲載され、また、資料調査報告書が公表されている。
 「尖閣諸島資料ポータルサイト」は、尖閣諸島に関する資料を個別に紹介するもので、資料画像(PDFファイル)と資料概要、内容見本(関連部分の抜粋)や属性情報が表示されている。
 一方、資料調査報告書は、平成31年度版として総括報告書が作成され、収集した資料のうち代表的なものを時代区分を設定して紹介している。報告書には、テーマに応じた解説と資料の紹介があるが、資料そのものについて紹介するものではない(そのため、資料画像が完全に見られない場合がある)。
 そこで、調査研究や尖閣諸島についての理解促進に資することを目的に、また、資料調査の成果活用の観点からも、テーマごとに関連する資料を収録し、解説がともなった形で資料画像全体または尖閣諸島に直接関係する部分を見ることができるよう作成したものがこの資料集である。
 資料集の作成にあたっては、平成31年度までの成果に依拠するとともに、資料調査及び編纂研究委員会メンバーの助言を受けた。委員各位に厚く御礼申し上げる。
 また、この資料集に収録している資料は、それぞれ所蔵機関または所有者の許諾を得て掲載している。開示にあたってご協力いただいた関係機関、各氏に深謝する。

資料収録方針

 当該資料が長大ではない場合には全部を収録し、ページ数が多数に及ぶ場合には特に尖閣諸島に関係する部分のみを収録した。資料画像は文字が読める大きさで掲載し、尖閣諸島に関係する部分(場合によってはその前後)のテキストを「内容見本」としてタイプした。
 テキストのタイプにあたっては、旧字は基本的に新字に置き換え(沖繩縣→沖縄県など)、判読が困難な文字は■とし、明らかな誤字や誤記をそのままタイプしている部分には「(ママ)」を入れた。省略部分には「(略)」を入れている。

1 - 尖閣諸島をめぐる出来事と資料集の位置付け

(1)尖閣諸島をめぐる出来事

 尖閣諸島は東シナ海にあり、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖ノ北岩、沖ノ南岩、飛瀬などから構成され、1895年(明治28年)の閣議決定によって日本の領土に編入された。
 1895年以前はどこの国にも属さない島であったが、周辺島嶼確認の一環として、1885年 (明治18年)に沖縄県が現地調査を行うとともに国標建設を内務省に上申した。その後、漁業者が盛んに進出するようになり取締の必要が高まったことから、1893年(明治26年)沖縄県が県所轄と標杭建設を改めて上申し、1895年の閣議決定に至る。
 閣議決定によって沖縄県の所轄となった尖閣諸島は、行政区画への編入、許認可、国有地としての管理、登記など行政権等が行使され、有効な支配が継続した。また、民間人による開拓が行われ、1896年(明治29年)に福岡県出身の商人である古賀辰四郎に開拓が許可され、1897年(明治30年)、同氏が久場島に人を送って以降、開拓が進められた。1918年(大正7年)に古賀辰四郎が死去した後も、その子息である古賀善次によって事業が引継がれ、同氏に国有地であった尖閣諸島4島(魚釣島、北小島、南小島、久場島)が払い下げられるが、第二次世界大戦の戦火の高まりによって無人となる。
 戦後、尖閣諸島は、米軍(米国)が施政下に置く琉球列島の範囲に含まれ、1948年までには久場島が、後に大正島が米軍の射爆撃演習場に指定され、島の周囲への立ち入り禁止措置などがとられた。久場島は、戦前から引き続き古賀善次が地権者であったため、琉球政府を介して米軍との間に軍用地の賃借契約が締結され賃借料の支払が行われる。
 このように、戦後も戦前からの地方制度や財産が引き継がれる中、米軍(米国)施政下で琉球政府による取締や管理、調査などが行われた。その後、1972年(昭和47年)5月15日、いわゆる沖縄返還によって施政権が日本に返還され、その返還対象範囲に尖閣諸島が含まれた。
 尖閣諸島は、1895年の編入から一貫して日本の領土であり、現在も日本が有効に支配している。

(2)時代区分の設定

 「尖閣諸島研究・解説サイト」では、1885年の沖縄県による調査以前を「時代区分I 」、1885年以降、領土編入前までを「時代区分II 」、領土編入から終戦までを「時代区分III 」、戦後、沖縄返還に向けた動きが顕在化する頃までを「時代区分IV」、そこから沖縄返還までを「時代区分V」として、有識者コラム、時代別テーマ解説や資料集、解説動画などを掲載している。

(3)資料集の位置付け

 『尖閣諸島関係資料集1vo l .1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)』は、まず、1895年(明治28年)の、尖閣諸島を領土編入し、沖縄県の所轄とする閣議決定関連資料を収録し、次いで、領土編入以降、行政区画への編入、法令の適用、許認可、国有地としての管理、登記などを通じて日本が尖閣諸島を有効に支配してきたことを示す資料を収録している。
 この資料集の位置付けを概括すれば次の通りである。

1895年(明治28年)の閣議決定以降、尖閣諸島が沖縄県の所轄に編入され、行政区画に組み込まれたことがわかる
国有地であった尖閣諸島4島(魚釣島、北小島、南小島、久場島)が民間人に払い下げられ、その際に土地の査定が行われ記録が作成されたことなど、尖閣諸島の管理の具体例がわかる
総じて、我が国が尖閣諸島に継続的に行政権等を行使し、有効に支配してきたことがわかる

尖閣諸島をめぐる出来事
資料一覧

2 資料説明

水産事業者取締の理由から沖縄県の所轄と標杭建設を閣議決定

 1885年(明治18年)の沖縄県による調査以降、1889年頃から尖閣諸島への漁業者の渡島が活発化し、水産事業者の取締の必要性が高まった。沖縄県は、1893年11月2日、これまで無人島だった久場島、魚釣島について、近年漁業を試みる者があり取締を要するため、沖縄県の所轄とし標杭を建設したい旨上申し、1885年(明治28年)1月12日、内務大臣は、「標杭建設ニ関スル件」を提出して閣議を求めたNo.1
 内務大臣の請議を受け、同年1月14日、久場島、魚釣島に標杭を建設することが閣議決定されたNo.2
 領土編入以降、尖閣諸島には以下に例示する行政権等が行使され、日本により有効に支配された。


①所轄 - 尖閣諸島の行政区画への編入

 領土(沖縄県)編入後、八重山郡の所属となる →表中A
1895年(明治28年)の閣議決定によって沖縄県の所轄となった尖閣諸島は、編入翌年の1896年(明治29年)、勅令第13号「沖縄県郡編制ニ関スル件」No.3の公布によって八重山郡に属することになった。
 その後、例えば沖縄県の土地の状況等をまとめた『沖縄県統計書(明治28年-明治29年)』には、魚釣島、久場島が八重山郡石垣島の所属であることや、両島の周囲や海上里程が記載されているNo.4

登野城村の小字編入後、八重山村の所属になる →表中B
 1899年(明治32年)、沖縄県臨時土地整理事業が始まり沖縄県全島で測量事業が行われた。1901年(明治34年)には尖閣諸島を含む八重山各島の図面が製図され、宮古・八重山諸島の土地整理事業が1902年(明治35年)に終了すると、同年、測量結果を反映した図面が刊行されているNo.5No.6
 1902年、測量結果をもとに宮古・八重山諸島の行政区画の再編が行われ、「明治35年沖縄県令第49号」によって、尖閣諸島は、八重山郡大浜間切登野城村の小字に編入されることになったNo.7
 『沖縄県統計書(明治35年度)』には、南小島、北小島、魚釣島、久場島の4島が、「地目:原野」、「所属:八重山郡大浜間切登野城村」として記載されている。この頃は間切(まぎり)という地域単位が存在し、尖閣諸島は、大浜間切内登野城村の所属であった。
 1907年(明治40年)には、沖縄県に島嶼町村制が施行され間切が廃止となり、1908年(明治41年)、南小島、北小島、魚釣島、久場島の尖閣諸島4島は八重山郡八重山村の所属となったNo.8
 その後尖閣諸島は、石垣村、石垣町、石垣市と所属が変わっていくが、八重山諸島の一部としての位置づけは不変であり、継続的に管理が行われてきた。
 なお、大正島は所属町村が未定であったが、1920年(大正9年)に沖縄県及島嶼町村制に依り八重山郡石垣村に編入され、字登野城大正島と称するとされたNo.9


②法令の適用

 尖閣諸島の領土編入以降、法令の適用範囲に尖閣諸島が含まれてきた。特に適用除外する場合はその旨規定する。例として、塩専売法、煙草専売法、葉煙草専売法の適用範囲に魚釣島を含めない勅令がある。この資料集では、葉煙草専売法を施行しない地域を指定する勅令を収録するNo.10


③許認可

 尖閣諸島の燐(リン)鉱資源の試掘について、政府は、許認可を行っていた。1922年(大正11年)、沖縄県宮古郡の個人が申請した北小島、南小島における燐試掘が、すでに同地に試掘権が設定されていたため不許可とされたNo.11
 また、古賀辰四郎から事業を継承した古賀善次が、珊瑚漁業の操業漁場として八重山郡尖閣諸島を沖縄県に申請し、同県がそれを許可した※1


④国有地管理・処分

30年間の無償貸与後、尖閣諸島4島が古賀善次に払い下げられる →表中C
 領土編入後の1896年(明治29年)、沖縄県は、尖閣諸島の開拓を海産物商人の古賀辰四郎に許可し、政府は、尖閣諸島4島(魚釣島、北小島、南小島、久場島)を30年間無償貸与することを決定した。
 古賀辰四郎の死去(1918年(大正7年))に伴い事業を引き継いだ古賀善次(辰四郎の長男)は、1926年(大正15年)に無償貸与期間が終了すると、毎年借地料を払い島を使用していたが、1930年(昭和5年)に政府に払い下げを願い出た。
 古賀善次からの願いを受け、農林省熊本営林局沖縄営林署は、現地調査を行い地価を査定しNo.12No.13、1932年(昭和7年)、尖閣諸島4島は古賀善次に払い下げられた。その後、第二次大戦の戦火の拡大とともに尖閣諸島は無人の島となった※2


⑤土地の登記

 古賀善次に払い下げられた尖閣諸島4島(南小島、北小島、魚釣島、久場島)の各島は、その所有権の移転に伴い、土地台帳に登記されると共に、地租(不動産税)が設定された。
 那覇地方法務局石垣支局には、尖閣諸島4島に大正島(官有)を加えた土地台帳が残されておりNo.14、登記内容を修正した登記簿もある(いずれも閉鎖された登記簿)。

尖閣諸島の行政上の位置付け(まとめ)
尖閣諸島の有効な支配(主な出来事)

※1 「尖閣列島の珊ゴ漁業 古賀商店へ許可」『先島朝日新聞』(1935年(昭和10年)7月3日付)
※2 古賀善次が事業を引き継いで以降、尖閣諸島での開拓や経営は次第に縮小していった。1944年(昭和19年)10月には沖縄本島の中心地である那覇が空襲を受けた。那覇に居住していた古賀善次は、夫人とともに本土に疎開した。翌1945年(昭和20年)には、尖閣諸島は完全に無人化したと考えられている。

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