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時代別テーマ解説

時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで

資料集 vol.1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)

①尖閣諸島の所轄

大正島の八重山郡石垣村編入、字名設定を公告する官報 No.9 官報(第2507号)

1920年(大正9年)12月9日

資料概要

 大正島を1920年(大正9年)2月17日付けで八重山郡石垣村に編入し、字登野城大正島と称する(3月18日付け)ことを沖縄県が公告した官報。
 官報には、沖縄県及島嶼町村制第3条により、その島嶼を内務大臣の許可を経て八重山郡石垣村の区域に編入すること、また、その島嶼を「大正島」と名付け、宇登野城の小字に編入することが記載されている。公告は1920年(大正9年)12月9日付で、同年2月17日より施行したとある。

内容見本

 ◎所属未定地編入
北緯二十五度五十三分五十五秒東経百二十四度三十三分五十二秒ニ在ル島嶼ハ所属未定地ニ付沖縄県及島嶼町村制第三条ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ経テ八重山郡石垣村ノ区域二編入シ本年二月十七日ヨリ施行セリ
  大正九年十二月            沖縄県 
 ◎字名設定
八重山郡石垣村区域ニ□スル北緯二十五度五十三分五十五秒東経百二十四度三十三分五十二秒ニ在ル島嶼ニ字登野城大正島ノ名称ヲ付シ本年三月十八日ヨリ施行セリ
  大正九年十二月            沖縄県

作成年月日 1920年(大正9年)12月9日
編著者 -
発行者 沖縄県
収録誌 官報(第2507号)
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 国立公文書館
利用方法 国立公文書館で利用手続きを行う
(デジタルコレクションで閲覧可能)
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