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時代別テーマ解説
時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで
資料集
vol.1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)
①尖閣諸島の所轄
尖閣諸島4島を八重山郡大浜間切登野城村の小字に編入する告知 No.7 明治35年沖縄県令第49号
1902年(明治35年)12月3日(県令)
1906年(明治39年)12月3日(収録誌)
資料概要
魚釣島、久場島、その他附近の島嶼を沖縄県八重山郡大浜間切登野城村の区域に編入する沖縄県令(1902年(明治35年)12月3日付)。沖縄県が発出した各種の命令を編纂した1906年(明治39年)版の『沖縄県令達類纂』上のうち、「第二類 制度 第二章 郡区間切島」に収録されている。
字名は、別冊の通り定めるとしているが、この収録誌では省略されている(1911年(明治44年)11月10日付の『沖縄県令達類纂』上には別冊が収録され、小字として尖閣諸島4島(南小島、北小島、魚釣島、久場島)が記載されているNo.8。
この措置により、現在まで続く尖閣諸島の地方行政上の位置づけが確定したものと考えられる。
内容見本
第二類 制度 第二章 郡区間切島
◎県令第四十九号(明治三十五年十二月三日)
宮古郡砂川間切西里村字西里添村ヲ分割シテ西里添村トシ同間切下里村ヲ分割シテ下里添村トシ平良間切仲宗根添村ヲ分割シテ東仲宗根添村トシ全間切池間添村ヲ分割シテ池間添村トシ同間切前里村字前里添村ヲ分割シテ前里添村トス八重山郡魚釣島久場島其他附近ノ島嶼ハ大濱間切登野城村ノ区域ニ編入ス
宮古、八重山両郡各間切内ノ村ノ区域並字名ハ別冊ノ通リ定ム
(別冊略)
(略)
作成年月日 | 1902年(明治35年)12月3日(県令) 1906年(明治39年)12月3日(収録誌) |
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編著者 | 沖縄県内務部第一課 |
発行者 | [沖縄県] |
収録誌 | 『沖縄県令達類纂』上, 1906年刊(横内家文書) |
言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 那覇市歴史博物館 |
利用方法 | 那覇市歴史博物館で利用手続きを行う |