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時代別テーマ解説

時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで

資料集 vol.1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)

①尖閣諸島の所轄

沖縄県の郡編成に関する勅令 No.3 明治29年勅令13号

1896年(明治29年)3月5日

資料概要

 沖縄県を島尻、中頭、国頭、宮古、八重山の5郡に画し、各郡に行政上属する地域を定める勅令(1896年(明治29年)3月5日付)。内務省令第2号(※1)によって、同年4月1日に施行された。
 1880年(明治13年)以降、沖縄県は那覇、首里、島尻、中頭、国頭、伊平屋、久米島、宮古、八重山の9つの地方に分けられており、各地方に地方役所が設置され、現在の市町村に相当する「間切」が各地方役所の監督下に置かれていた。
 この勅令第13号によって、島尻、中頭、国頭、宮古、八重山に郡制が、勅令第19号(※2)によって那覇、首里に区制が敷かれたことで、沖縄県は、2区5郡制となった。2区5郡制以降、各間切は郡役所の監督下に置かれることとなった。
 この勅令には、尖閣諸島について明記されていないが、この勅令が公布された直後の『沖縄県統計書』No.4をみても、八重山郡の所属となっていることから、行政上、尖閣諸島が八重山郡に所属することが確定したと考えられる。
 なお、1885年(明治18年)の沖縄県による調査以降、尖閣諸島の沖縄県所轄への編入に至る過程では、八重山島役所から所轄編入の伺いが沖縄県に出されており(1889年(明治22年)12月)、また沖縄県は、尖閣諸島を八重山島警察署の仮所轄に編入している(1891年12月)。このように、1885年の沖縄県による調査以降、尖閣諸島は一貫して八重山島の付属島嶼として扱われた。


※1 「内務省令第2号」『官報』(第3806号)1896年3月10日
(国立国会図書館所蔵:デジタルコレクションで閲覧可能)
※2 「沖縄県区制・御名御璽原本・明治二十九年・勅令第十九号」
1896年3月5日公布、同年4月1日施行
(国立公文書館所蔵:デジタルアーカイブで閲覧可能)

内容見本

朕沖縄県ノ郡編制ニ関スル件ヲ裁可シ
茲ニ之ヲ公布セシム

(御名御璽)

明治二十九年三月五日
内閣総理大臣侯爵伊藤博文
内務大臣芳川顕正

勅令第十三号
第一条 那覇首里両区ノ区域ヲ除ク外
    沖縄県ヲ画シテ左ノ五郡トス
島尻郡 島尻各間切久米島慶良間諸
    島渡名喜島粟国島伊平屋諸
    島鳥島及大東島
中頭郡 中頭各間切
国頭郡 国頭各間切及伊江島
宮古郡 宮古諸島
八重山郡 八重山諸島
第二条 郡ノ境界若クハ名称ヲ変更ス
    ルコトヲ要スルトキハ内務大臣之ヲ定ム
    附則
第三条 本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム

作成年月日 1896(明治29年)年3月5日
編著者 内閣
発行者 内閣
収録誌 -
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 国立公文書館
利用方法 国立公文書館で利用手続きを行う
(デジタルアーカイブで閲覧する)
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