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時代別テーマ解説
時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで
資料集
vol.1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)
尖閣諸島の沖縄県所轄への編入
沖縄県の上申について内務大臣が閣議を求めた文書 No.1 秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件
1895年(明治28年)1月12日
資料概要
沖縄県知事が内務大臣に宛てて1893年(明治26年)11月2日付で提出した、尖閣諸島を沖縄県に所轄編入したいという内容の上申書(※1)への回答に際し、1895年(明治28年)1月12日付で内務大臣が作成した閣議への請議文書。
これまで無人島だった尖閣諸島だが近年漁業を試みる者が現れたため、沖縄県の所轄と標杭建設の県知事要望に対し、内務大臣はこれを認める旨回答したいとして閣議に提出した(参考画像:閣議提出文書)。
この請議を受け、1895年1月14日に閣議が開かれ、沖縄県知事の上申の通り認めることを決定したNo.2。
※1 「甲第百十一号 久場島魚釣島へ本県所轄標杭建設之義二付上申」『帝国版図関係雑件』(外務省外交史料館所蔵)
内容見本
秘別第一三三号
標杭建設ニ関スル件
沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ハ従来無人島ナレトモ近来ニ至リ該島ヘ向ケ漁業等ヲ試ムル者有之之カ取締ヲ要スルヲ以テ同県ノ所轄トシ標杭建設致度旨同県知事ヨリ上申有之右ハ同県ノ所轄ト認ムルニ依リ上申ノ通リ標杭ヲ建設セシメントス
右閣議ヲ請フ
明治二十八年一月十二日
内務大臣子爵野村靖(印)
作成年月日 | 1895年(明治28年)1月12日 |
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編著者 | 内務大臣子爵野村靖 |
発行者 | - |
収録誌 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 | 言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 国立公文書館 |
利用方法 | 国立公文書館で利用手続きを行う |
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