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時代別テーマ解説

時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで

資料集 vol.1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)

①尖閣諸島の所轄

尖閣諸島が八重山村の所属となったこと、小字名が確認できる資料 No.8 明治35年沖縄県令第49号(別冊)

1902年(明治35年)12月3日(県令)
1911年(明治44年)11月10日(収録誌)

資料概要

 沖縄県臨時土地整理事業を受け、1902年(明治35年)に発出された宮古、八重山諸島の行政区画再編を定める県令。この県令49号によって、魚釣島、久場島、北小島、南小島は八重山郡大浜間切登野城村の小字として編入された。
 1906年(明治39)年編纂の『沖縄県令達類纂』上No.7に収録されている明治35年沖縄県令49号では、字名の記載が略されているが、この、1911年(明治44年)編纂の『沖縄県令達類纂』上には、字名が示された別冊が掲載されている。
 別冊には、「明治四十一年三月二十八日県令第二十二号ヲ以テ四ケ村設置ニ付改ム」と注釈が付されており、これは、1907年(明治40年)に沖縄県及島嶼町村制が施行され、八重山郡にそれまで置かれていた宮良間切、大浜間切、石垣間切が廃止され、翌1908年(明治41年)に新たに八重山村が置かれたことを指すと考えられる。尖閣諸島4島(南小島、北小島、魚釣島、久場島)もここで八重山村の所属となった。


※1 明治44年(1911年)編纂の『沖縄県令達類纂』上は、明治12年(1879年)より明治38年(1905年)12月に至る『沖縄県令達類纂』上No.7に加除訂正を加え、更に明治39年(1906年)1月から明治44年(1911年)4月に至る現行令達を収集増補再版したもの。

内容見本

第二類 制度 第六章 郡区町村
○県令第四十九号(明治三十五年十二月三日)
(略)八重山郡魚釣島久場島其他附近ノ島嶼ハ大浜間切登野城村ノ区域ニ編入ス
宮古、八重山両郡各間切内ノ村ノ区域並字名ハ別冊ノ通リ定ム
(別冊)
(略)
  八重山郡
八重山村
(略)
○字登野城
(略)字南小島 字北小島 字魚釣島 字久場島
(略)

作成年月日 1902年(明治35年)12月3日(県令)
1911年(明治44年)11月10日(収録誌)
編著者 沖縄県
発行者 沖縄県
収録誌 『沖縄県令達類纂』上, 1911年刊
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 京都大学法学部図書室
利用方法 京都大学法学部図書室で利用手続きを行う
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