本サイトに掲載する資料等は、政府の委託事業の下で有識者の助言を得て、調査・収集及び作成したものであり、本サイトの内容は政府の見解を表すものではありません。このサイトについて
時代別テーマ解説
時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで
資料集
vol.1 尖閣諸島の有効な支配(1895-1945)
尖閣諸島の沖縄県所轄への編入
尖閣諸島への国標建設と沖縄県所轄を認める閣議決定 No.2 [閣議決定 標杭建設ニ関スル件請議ノ通]
1895年(明治28年)1月14日
資料概要
尖閣諸島の沖縄県への所轄編入を許可する閣議決定内容(1895年1月14日付)。閣議決定の文面には、久場島、魚釣島と称する無人島で漁業を試みる者があり、その取締の必要があることから、沖縄県知事からの上申の通り、沖縄県所轄と認め標杭の建設を許可するとある。
なお、文中の「別紙」(内務大臣請議)は、「秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件」No.1のこと。
内容見本
別紙内務大臣請議沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ト称スル無人島ヘ向ケ近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ取締ヲ要スルニ付テハ同島ノ儀ハ沖縄県ノ所轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀同県知事上申ノ通許可スヘシトノ件ハ別ニ差支モ無之ニ付請議ノ通ニテ然ルヘシ
指令案
標杭建設ニ関スル件請議ノ通
明治二十八年一月二十一日(印)
作成年月日 | 1895年(明治28年)1月14日 |
---|---|
編著者 | 内閣 |
発行者 | - |
収録誌 | 「沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス」『公文類聚・第十九編・明治二十八年・第二巻・政綱一・帝国議会・行政区・地方自治一』 |
言語 | 日本語 |
媒体種別 | 紙 |
公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 国立公文書館 |
利用方法 | 国立公文書館で利用手続きを行う |
ページの先頭に戻る