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国家公務員の給与は、法律に基づいて定められており、職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づいて決められる俸給と、これを補完する諸手当から構成されています。職員の昇給・降給やボーナス(勤勉手当)には、人事評価の結果が反映されます。
一般職の国家公務員は労働基本権が制約されており、その代償措置として人事院勧告制度が設けられています。
給与に関しては、民間の賃金との適正な均衡を確保することを基本として、人事院が毎年度国家公務員及び民間の給与の実態を調査し、両者を比較した上で、通常は毎年8月に、国会及び内閣に対して所要の勧告を行っています(情勢適応の原則)。
政府は、人事院勧告を受けて、給与関係閣僚会議でその取扱方針を協議し、その結果を閣議で正式に決定した上、一般職の職員の給与に関する法律の改正案を国会に提出しますが、内閣人事局はこの政府としての一連の事務を行っています。
また、内閣人事局では、内閣総理大臣、国務大臣等の特別職の国家公務員の給与制度に関する事務も担当しています。
国家公務員の退職手当は、職員が継続勤務して退職する場合の勤続・功労報償を基本的性格としており、国家公務員退職手当法に基づき、支給されています。
退職手当の額は、退職の日における俸給月額に、退職理由・勤続年数別に定められた支給率を乗じて得た基本額に、勤務年数に中立的な形で在職中の貢献度を勘案した調整額を加えて得た額となります。主な退職理由には、定年、応募認定、自己都合、任期満了等があります。
退職手当の支給水準については、退職給付(退職手当及び共済年金給付(使用者拠出分))について、おおむね5年ごとに官民比較を行い、民間企業の水準との均衡を図っています。