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令和5年4月に、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律61号)が施行され、国家公務員の定年が引き上がります。これにより、令和4年度まで60歳とされていた原則となる定年年齢は、下表のとおり、 2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、令和13年度に65歳となります。
また、定年の引上げに伴い、60歳に達する日以後に適用される任用等の制度も大きく変わります。例えば、管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)や定年前再任用短時間勤務制といった新たな制度の導入や、定年の引上げ期間中は、従来の再任用制度と同様の仕組みである暫定再任用制度が経過的に措置されるといったこと等が行われます。
※定年引上げに関連する一連の制度改正については、以下の資料をご覧ください。
【参考】
定年制度は、適正な新陳代謝の促進と長期的展望に立った計画的な人事管理を通じて、職員の志気の高揚を図り、組織の活力を維持し、もって公務能率の維持増進を図ることを目的とするものです。一般職職員の定年は、国家公務員法により、原則として65歳(※段階的引上げ終了後・令和13年度以降)とされております。
管理監督職勤務上限年齢制は、定年制と同様に職員の新陳代謝を確保し、組織活力を維持することを目的とするものです。任命権者は、管理監督職に就いている職員を、60歳に達した日後における最初の4月1日までに管理監督職以外の官職に降任又は降給を伴う転任をさせることになります。
(関連リンク)
様々な事情を抱える高齢期の職員の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以後(定年前)に退職した者を、本人の希望により短時間勤務の官職に再任用する仕組みです。
定年の段階的引上げ期間中は、従来あった定年退職者等の再任用制度と同様の仕組みである暫定再任用制度を経過的に措置することとしています。年金の支給開始年齢引上げのスケジュールを踏まえ、「国家公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月26日閣議決定)に準じて、暫定再任用制度を適切に運用することとしています。
(関連リンク)
各府省等における定年の段階的な引上げを見据えた計画的な取組を推進するため、令和4年度及び5年度における重点的取組事項、スケジュール等を定めた「国家公務員の定年引上げに向けた取組指針」(令和4年3月25日人事管理運営協議会決定)を策定し、これに基づき、取り組んでいます。
(関連リンク)