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失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準

 本ページでは、失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準について解説します。

支給要件

 失業者の退職手当は以下の条件を全て満たす場合に支給されます(国家公務員退職手当法第10条)。

  1. 原則として、勤続期間が12月以上で退職した職員であること。
  2. 退職手当の額が、雇用保険法の失業等給付相当額に満たないこと。
  3. 原則として、退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業(注1)していること。
  4. 待期日数(注2)を超えて失業していること。

 なお、失業者の退職手当のうち最も一般的な、雇用保険法上の基本手当(注3)に相当する退職手当は、次の支給額算定基準に基づき算定されます。

  • (注1)失業とは退職後、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます(雇用保険法第4条第3項)。したがって、単に働いていないという状態は失業とは認められません。
  • (注2)退職時に支給された退職手当を下記の基本手当に相当する退職手当の先渡しとみなして、基本手当相当額の何日分に当たるかを計算した日数です。
  • (注3)雇用保険法上、一般被保険者が離職し失業状態にある場合に、求職活動をする間の生活の安定を図るために失業している日について支給される求職者給付をいいます。

支給額算定基準

 失業者の退職手当のうち最も一般的な基本手当に相当する退職手当の額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月)に支払われた給与の総額を180で除して賃金日額を算出し、この賃金日額を雇用保険法の規定を適用して計算します。

(例)支給の基礎となる条件

退職事由が任期満了、退職時の年齢が27歳の場合
勤続期間 1年
退職手当の額 150,911円
(俸給月額180,300×100/100×1×83.7/100)
退職の月
前6月の給与総額
1,181,800円
(俸給月額180,300×6+α(注4)
  • (注4)「α」とは諸手当額(上記の例の場合100,000円)を意味します。

 上記の例の場合、失業者の退職手当の計算は以下のとおりとなります。

令和5年8月1日以後の退職者の場合
勤続期間 1年
賃金日額(w)
(退職の月前6月の給与総額÷180)
6,565円
基本手当の日額(注5)
(0.8w−0.3((w−5110(注6))/(12580(注6)−5110(注6)))w)
4,868円
支給日数
(所定給付日数(90日)−待期日数((退職手当の額)÷基本手当の日額))
59日
支給総額(基本手当の日額×支給日数)
287,212円
  • (注5)基本手当の日額は雇用保険法第16条の規定を適用して計算した金額になります。(失業者の退職手当支給規則第1条)
  • (注6)上記「5110」及び「12580」は令和5年7月26日に公布された厚生労働省告示第237号に基づく数字です。
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