トップページ > 内閣官房の概要 > 内閣人事局 > 国家公務員の人事行政 > 給与・退職手当 > 失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準 |
失業者の退職手当は以下の条件を全て満たす場合に支給されます(国家公務員退職手当法第10条)。
なお、失業者の退職手当のうち最も一般的な、雇用保険法上の基本手当(注3)に相当する退職手当は、次の支給額算定基準に基づき算定されます。
失業者の退職手当のうち最も一般的な基本手当に相当する退職手当の額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月)に支払われた給与の総額を180で除して賃金日額を算出し、この賃金日額を雇用保険法の規定を適用して計算します。
退職事由が任期満了、退職時の年齢が27歳の場合 | |
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勤続期間 | 1年 |
退職手当の額 | 160,536円 (俸給月額191,800×100/100×1×83.7/100) |
退職の月 前6月の給与総額 |
1,250,800円 (俸給月額191,800×6+α(注4)) |
上記の例の場合、失業者の退職手当の計算は以下のとおりとなります。
令和6年8月1日以後の退職者の場合 | |
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勤続期間 | 1年 |
賃金日額(w) (退職の月前6月の給与総額÷180) |
6,948円 |
基本手当の日額(注5) (0.8w−0.3((w−5,200(注6))/(12,790(注6)−5,200(注6)))w) |
5,078円 |
支給日数 (所定給付日数(90日)−待期日数((退職手当の額)÷基本手当の日額)) |
59日 |
支給総額(基本手当の日額×支給日数) |
299,602円 |