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給与・退職手当

国家公務員の退職手当制度の概要

1.概要

  1. (1)退職手当の適用対象(根拠法:国家公務員退職手当法)

     司法・立法・行政全ての国家公務員のうち、常時勤務に服することを要する職員(約59万人〔令和4年時点〕)及びこれに準ずるもの
    ※行政執行法人の役員、国会議員、国会議員の秘書などは対象とならない。

  2. (2)退職手当の算定構造

    ○ 退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給率×調整率)+調整額

2.基本額

  1. (1)退職日の俸給月額

     退職した者の退職時の俸給月額をいい、たとえば、一般職職員であれば、一般職給与法に定める「俸給表の額」と「俸給の調整額」との合計額。

  2. (2)退職理由別・勤続期間別支給率(調整率を乗じた後のもの)

    国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)(PDF/56KB)
    (注) 令和5年4月1日以降、当分の間、引上げ前の定年に達した日以後、その者の非違によることなく退職した場合、退職理由を「定年退職」とみなして算定。

3.調整額(平成18年創設)

  1.   基礎在職期間の初日の属する月から末日の属する月までの各月ごとに、当該各月にその者が属していた職員の区分(第1号区分〜第11号区分)に応じて定める額(以下「調整月額」という。)のうち、その額が多いものから60月分の調整月額を合計した額。

    職員の区分と調整月額(行(一)及び指定職の場合)
    区分 対応する職員 調整月額
    指定職(6号俸以上)
    95,400円
    指定職(5号俸以下) 78,750円
    行(一)10級 70,400円
    行(一)9級 65,000円
    行(一)8級 59,550円
    行(一)7級 54,150円
    行(一)6級 43,350円
    行(一)5級 32,500円
    行(一)4級 27,100円
    10 行(一)3級 21,700円
    11 その他の職員 0円
    (注1)勤続期間9年以下の自己都合退職者等は調整額が支給されない。また、勤続期間1年以上4年以下の退職者(自己都合退職者以外)及び勤続期間10年以上24年以下の自己都合退職者は調整額が半額になる。
    (注2)一定の特別職幹部職員等の調整額は基本額の8.3/100となる。


    (調整額の計算例)
     例えば、行(一)7級24月、6級36月が対象の60月となる退職者の場合、
     54,150円×24月+43,350円×36月=2,860,200円がその者の退職手当の調整額となる。


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