人事評価
能力・実績主義の人事管理の基礎となる人事評価
人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価です。
〈目的〉
人事評価は、
任用、
給与、分限その他の人事管理の基礎となるツールであるとともに、人材育成の意義も有しています。
また、評価の過程における評価者と被評価者との間のコミュニケーションを通じて、組織内の意識の共有化や業務改善等にも寄与するものです。
これらの効果を通じ、活力ある公務組織の実現や効率的な行政運営に資するものと考えています。
〈制度導入の経緯〉
行政ニーズが複雑高度化、多様化し、その変化のスピードも速くなってきている中で、国民の期待に応え、良質で効率的な行政サービスを提供し続けていくためには、その担い手である公務員の在り方、育て方にも変革が求められています。また、職員の側からも、多数の職場を経験しながら昇進していくばかりでなく、専門性を向上させるなどの多様なキャリアパスへの志向や、就労意識の変化など、多様な働き方が求められるようになってきています。こうした状況に対処するためには、これまで見られた採用試験の種類や年次等を重視した任用や給与処遇などの画一的な人事管理ではなく、職員個々の能力や実績等を把握して適材適所の人事配置やメリハリのある給与処遇を実現し、公務能率の一層の増進を図っていくことが必要です。
こうしたことから、国家公務員に能力・実績主義の人事管理を導入することを柱の一つとする「国家公務員法等の一部を改正する法律」が平成19年7月6日に公布され、平成21年4月1日に施行されました(人事評価については平成21年10月から本格実施)。この中で、人事評価は、「職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」と定義され、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎」となるものとして明確に位置づけられるとともに、「人事管理は、職員の採用試験の種類や年次にとらわれず、人事評価に基づいて適切に行う」こととされています。
また、国家公務員制度改革を総合的に進める国家公務員制度改革基本法が平成20年6月13日に公布、施行されました。この基本法においても、人事評価に関し「国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な人事評価を行うこと」とされました。
人事評価の方法等
〈評価の種類〉
人事評価は、能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価)により行う定期評価と、条件付の任用を正式なものとするか否かについての判断のために行う特別評価(能力評価により行う)の2つの方法により行われます。いずれの評価も評価期間中の職務行動や業務の達成状況を評価基準に照らして、絶対評価で行われます。
〈評価の流れ〉
〈定期評価及びその活用の流れ〉
人事評価の改善(令和3・4年)
人事評価は、令和3年10月から、人材育成・マネジメント強化のためのツールとして人事評価を活用することを目的とした改善を行い、令和4年10月から、職員の能力や実績をきめ細かく的確に把握・評価するための、評語区分の刷新などの改善を行いました。
(関連リンク)
その他人事評価の関連資料
人事評価制度の円滑な運用に資するため、各種資料を作成しています。
(関連リンク)
<令和4年10月に始まる評価期間に係る評価から>
<令和4年9月に終了する評価期間に係る評価まで>
(参考)人事評価制度を導入するまでの経緯