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失業者の退職手当を受給するには、退職時の所属庁等の長から退職票の交付を受け、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みを行い、失業の認定を受けることが必要です。
以下に該当する場合は、受給期間の延長や支給期間の特例を受けることが可能ですので、受給期間延長等申請書の様式を公共職業安定所から受け取り、必要事項を記入の上、確認書類及び退職票又は公共職業安定所から交付された受給資格証を添えて公共職業安定所に提出してください。
受給期間内に、下記の理由により職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。
事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間支給期間に算入しない特例により、下記要件を全て満たす事業を開始等した場合は、支給期間の特例を申請できます。
(留意事項)
この特例の対象は、2022年7月1日以降に「事業を開始した場合」「事業に専念し始めた場合」「事業の準備に専念し始めた場合」のいずれかです。