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勤続期間が12月以上で国家公務員を退職し失業している方へ

 失業者の退職手当を受給するには、退職時の所属庁等の長から退職票の交付を受け、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込みを行い、失業の認定を受けることが必要です。
 以下に該当する場合は、受給期間の延長や支給期間の特例を受けることが可能ですので、受給期間延長等申請書の様式を公共職業安定所から受け取り、必要事項を記入の上、確認書類及び退職票又は公共職業安定所から交付された受給資格証を添えて公共職業安定所に提出してください。

受給期間の延長

 受給期間内に、下記の理由により職業に就くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。

  • 妊娠、出産、育児など
  • 疾病又は負傷

支給期間の特例

 事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間支給期間に算入しない特例により、下記要件を全て満たす事業を開始等した場合は、支給期間の特例を申請できます。

  • 事業の実施期間が30日以上であること
  • 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が支給期間の末日以前であること。
  • 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
  • 退職日の翌日以後に開始した事業であること。
    ※退職日以前に当該事業を開始し、退職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

(留意事項)

 この特例の対象は、2022年7月1日以降に「事業を開始した場合」「事業に専念し始めた場合」「事業の準備に専念し始めた場合」のいずれかです。

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