男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進
令和2年度から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、政府一丸となって取組を進めています。
男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の取得等の状況
○ 一般職(行政執行法人※1を除く)の育児休業の取得状況()内の数値は昨年度結果。以下同じ。
- ■ 男性職員の1週間以上の取得率※2※3 79.1%、2週間以上の取得率※2※3 73.9%
- (参考)男性職員の1日以上の取得率※3 80.9%
- ■ 女性職員の1週間以上の取得率※3 104.8%、2週間以上の取得率※3 104.8%
- (参考)女性職員の1日以上の取得率※3 104.8%
- ■ 育児休業期間の平均 男性職員 2.4月(2.0月)、女性職員 16.5月(16.7月)、全職員 6.9月(6.8月)
- ※1 行政執行法人とは、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する法人を指す。以下同じ。
- ※2 こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)において、男性職員(一般職)の育児休業取得目標(2025(令和7)年85%(1週間以上)、2030(令和12)年85%(2週間以上))を設定。
- ※3「取得率」は、調査対象年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る)の数(a)に対する同年度中に新たに育児休業を取得した職員数(b)の割合(b/a)。(b)には、前年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、調査対象年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。
- (国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ(令和7年1月28日)結果より)
○ 令和4年度にこどもが生まれた一般職(行政執行法人を除く)及び特別職の男性職員の育児に伴う休暇・休業※1の取得状況
取得促進の方針、標準的な取組等
- 国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針(令和元年12月27日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定。令和6年1月16日一部改正)
本文(PDF)
- 「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」に定める標準的な取組及び人事評価の実施について(令和2年1月31日 人事政策統括官通知)
ともそだてを描く職員、管理職のための育児休業取得促進ハンドブック ともそだてパスポート(旧:『イクメンパスポート』)
国家公務員の男性職員の育児休業等の更なる取得促進やともそだての推進のためのハンドブック「ともそだてパスポート」を作成しています。
男性職員の積極的な育児参加、ともそだて、そのために不可欠な、上司をはじめとする周囲の理解の促進を目的とし、
育児休業等を取得した男性職員に聞いた育休取得のきっかけや育休中のリアル、ともそだての秘訣、育児休業等を取得した男性部下を支えた上司からのメッセージ、有識者からのアドバイス、利用可能な制度等を紹介しています。
・2024年3月版[8.3MB]
霞が関のパパたち写真展(開催時期:令和2年7月27日〜8月6日)