国家公務員の育児休業等の利用状況

令和2年度から、こどもが生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う
休暇・休業を取得できることを目指し、政府一丸となって取組を進めています。

一般職※1の育児休業の取得状況(令和6年度)

(国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ(令和7年11月28日)結果より)

男性職員の育児休業取得率

※表は左右にスクロールして確認することができます。

1週間以上の取得※2※3

(参考)女性職員の1週間以上の取得率※3 102.5%、2週間以上の取得率※3 102.5%

  • 行政執行法人を除く。行政執行法人とは、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する法人を指す。
  • こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)において、男性職員(一般職)の育児休業取得目標(2025(令和7)年85%(1週間以上)、2030(令和12)年85%(2週間以上))を設定。
  • 「取得率」は、調査対象年度中に子が生まれた職員(育児休業の対象職員に限る)の数(a)に対する同年度中に新たに育児休業を取得した職員数(b)の割合(b/a)。(b)には、前年度以前に子が生まれたものの、当該年度には取得せずに、調査対象年度になって新たに取得した職員が含まれるため、取得率が100%を超えることがある。

育児休業期間の平均

※表は左右にスクロールして確認することができます。

育児休業期間の平均

令和5年度にこどもが生まれた一般職※1及び特別職※2の男性職員の
育児に伴う休暇・休業※3の取得状況

(男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の1か月以上取得促進に係るフォローアップ(令和7年11月28日)結果より)

子の出生後の休暇・休業取得率

1か月以上の取得率※4
1か月以上の取得率※3
1日以上の取得率
1日以上の取得率

平均取得日数

61日

  • 行政執行法人を除く。行政執行法人とは、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する法人を指す。
  • 防衛省の特別職。
  • 育児に伴う休暇・休業とは、以下の11項目を指す。
    育児休業、育児短時間勤務、育児時間、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇、
    保育時間、子の看護休暇、 短期介護休暇、介護休暇、介護時間、年次休暇
  • 「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」(令和元年12月27日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)において、こどもが生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目標に設定。

国家公務員の育児休業等の利用状況に関する調査結果について

 国家公務員の育児休業等の利用状況に関する調査結果について
(国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ及び男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の1か月以上取得促進に係るフォローアップ)(令和7年11月28日公表)

過去のデータ一覧

男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進

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