- 国家公務員の女性活躍・ワークライフバランス推進
- 利用可能な制度
- 育児・介護との両立支援
育児・介護との両立支援
両立支援制度は、働き方改革の中でも
仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の中核をなすものです。
国家公務員については、男女を問わず、
職員のワークライフバランスの推進に取り組んでいます。
男性職員の育児休業等の取得も促進していますので、併せて紹介します。
妊娠・出産・育児に関する両立支援制度一覧
※表は左右にスクロールして確認することができます。

※1 フレックスタイム制ページへのリンク
※2 テレワークページへのリンク
※3 非常勤職員の各種制度の取得要件や支給要件等の詳細は人事担当者に御確認ください。
介護に関する両立支援制度一覧
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 目的 | 制度 | 概要 |
|---|---|---|
| 休暇・休業の 取得 |
介護休暇(無給) |
・取得単位:1日または1時間(1日に4時間まで) ・期間:要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに6月 まで(3回まで分割可) ※異なる要介護状態になった場合には再取得可 |
| 介護時間(無給) |
・取得単位:30分(1日に2時間まで) ・期間:要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに3年間まで取得可能 ※要介護者が異なる要介護状態になった場合、再取得可 |
|
| 短期介護休暇 (有給) |
・取得単位:1日または1時間 ・期間:1年に5日まで取得可能(要介護者が2人以上の場合10日) ※利用目的例:通院の付添い、介護サービスの手続代行等 |
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| 勤務時間の 変更 |
フレックスタイム制 |
・1日の勤務時間の割振りを変更可能 (詳しくはフレックスタイム制のページをご覧ください。) |
| 早出遅出勤務 |
・いくつかの早出遅出勤務のパターン※から希望するものを選択 ※例:7:30~16:15、10:30~19:15等 ・1日の勤務時間数は変更なし |
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| 深夜勤務や 超過勤務の 制限 |
深夜勤務の制限 | ・22時~翌5時の勤務を制限することが可能 |
| 超過勤務の制限 |
・超過勤務を1か月に24時間、1年に150時間までに制限することが 可能 ※災害等による臨時の勤務は除く |
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| 超過勤務の免除 |
・超過勤務をしないことが可能 ※災害等による臨時の勤務は除く |
※非常勤職員の各種制度の取得要件や支給要件等の詳細は人事担当者に御確認ください。
両立支援に関する取組
妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック
妊娠・出産・育児・介護のために利用できる両立支援制度に加え、人事担当者や職場の上司の配慮事項などについても紹介したハンドブックが人事院HPにて公開されています。ぜひご活用ください。
両立支援についての詳細は、
人事院のページをご覧ください


