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フレックスタイム制は、各省各庁の長が公務の運営に支障がないと認める場合に、希望する職員からの申告を経て、勤務時間を割り振ることができる制度であり、平成28年4月には、原則として全ての職員が利用できるようになりました。 また、令和5年4月には、コアタイムの短縮等により、勤務時間をより柔軟に設定できるようになりました。
フレックスタイム制はテレワークとともに柔軟な働き方を推進していくための両輪の一つであり、内閣人事局では、その活用の促進に取り組んでいます。
■ フレックスタイム制について
制度については人事院の勤務時間・休暇ページをご覧ください。
【参考】人事院HP掲載資料
■ 国家公務員のフレックスタイム制活用の好事例
平成28年4月1日から、原則として全ての職員を対象に「フレックスタイム制」が拡充されました。公務におけるフレックスタイム制とは、各省各庁の長が公務の運営に支障がないと認める場合に、希望する職員からの申告を経て、勤務時間を割り振ることができる制度です。また、育児を行う職員(小学校6年生までの子を養育する職員)又は介護を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週に1日週休日を設けることができるなど、より柔軟な仕組みとされています。
勤務時間の割振りは、希望する職員からの申告を考慮して、公務の運営に支障がない範囲で、各省各庁の長が行います。また、適切な公務運営を確保するため、職員が必ず勤務しないといけない時間帯(コアタイム)などが設定されています。
なお、勤務時間の割振り後においても、各省各庁の長は、職員から始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合は、勤務時間の割振りを変更することができることとされています。
また、テレワークとの併用も可能です。