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国家公務員法においては、国家公務員の再就職について適正性及び透明性を確保するため、内閣において、職員又は職員OB等の再就職に関する情報を収集・一元管理し、公表することとされております。
再就職情報の届出を提出される職員又は職員OB等におかれましては、以下のマニュアル等をご参照の上、以下の各届出様式により適切に届出を行っていただきますよう宜しくお願いします。
国家公務員法第106条の24第1項等の規定に基づき、一般職国家公務員のうち管理職職員であった者及び行政執行法人の役員であった者は、離職後2年間、公益社団法人又は公益財団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」(密接公益法人)の役員等の地位に就こうとする場合には、あらかじめ、当該者の情報を内閣総理大臣に届け出ることとされています。
職員OB等の皆様におかれては、「密接公益法人」への再就職にあたっては、以下の「密接関連公益法人一覧」等をご確認の上、適切に届出を行っていただきますようお願いします。
公益法人の御担当者様におかれては、「密接公益法人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内にご確認いただき、「密接公益法人」に該当することとなった場合、(これまで該当していたが)該当しないこととなった場合、及び該当している法人の名称に変更があった場合には、内閣人事局まで報告いただきますようお願いいたします。
平成30年10月1日付で「国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項等に関する公益社団法人及び公益財団法人に対する指導指針について」が改正され、密接公益法人への該当の有無について、各公益法人における公表が不要(「密接公益法人」に該当する法人の一覧は当ページにおいて引き続き公表しています)となったほか、密接公益法人への該当の有無に変更がない場合の内閣人事局への報告は不要となりました。また、「密接公益法人」への該当の有無に関する報告先(メールアドレス)が変更されました。詳細は以下資料をご覧ください。
【密接公益法人に該当することとなった場合等の報告先】
下記フォームから提出先メールアドレスを問い合わせる旨のメッセージを送信してください。ご連絡いただいたアドレス宛に提出先メールアドレスをお伝えします。