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再就職情報の届出

 国家公務員法においては、国家公務員の再就職について適正性及び透明性を確保するため、内閣において、職員又は職員OB等の再就職に関する情報を収集・一元管理し、公表することとされております。

 再就職情報の届出を提出される職員又は職員OB等におかれましては、以下のマニュアル等をご参照の上、以下の各届出様式により適切に届出を行っていただきますよう宜しくお願いします。

<マニュアル等>
○再就職情報の届出に係るマニュアル(国家公務員が知っておかなければならない「再就職に関する規制」と「再就職情報の届出制度」より)(PDF/7,943KB)PDF
○再就職情報の届出に関するQ&A(令和6年5月)(PDF/376KB)PDF
○届出に関するよくある質問〜こんな場合も届出が必要です!!〜(PDF/856KB)PDF
<各届出様式>
○在職中に再就職の約束をした場合の届出様式第4〜6(Excel/130KB)EXCEL
○管理職職員であった者が再就職しようとする場合の届出様式第7〜9(Excel/121KB)EXCEL
○管理職職員であった者が再就職した場合の届出様式第10(Excel/87KB)EXCEL
※ なお、行政執行法人の役員(若しくは役員であった者)におかれましては、上記様式ではなく、以下の各届出様式により適切に届出を行っていただきますよう宜しくお願いします。
○行政執行法人の役員が在職中に再就職の約束をした場合の届出様式第4〜6(Excel/122KB)EXCEL
○行政執行法人の役員であった者が再就職しようとする場合の届出様式第7〜9(Excel/110KB)EXCEL
○行政執行法人の役員であった者が再就職した場合の届出様式第10(Excel/83KB)EXCEL

国と特に密接な関係がある公益法人について

<再就職予定の方>

 国家公務員法第106条の24第1項等の規定に基づき、一般職国家公務員のうち管理職職員であった者及び行政執行法人の役員であった者は、離職後2年間、公益社団法人又は公益財団法人(公益法人)のうち、「国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるもの」(密接公益法人)の役員等の地位に就こうとする場合には、あらかじめ、当該者の情報を内閣総理大臣に届け出ることとされています。

 職員OB等の皆様におかれては、「密接公益法人」への再就職にあたっては、以下の「密接関連公益法人一覧」等をご確認の上、適切に届出を行っていただきますようお願いします。

<公益法人の御担当者様>

 公益法人の御担当者様におかれては、「密接公益法人」への該当の有無について、毎事業年度の終了後原則として3か月以内にご確認いただき、「密接公益法人」に該当することとなった場合、(これまで該当していたが)該当しないこととなった場合、及び該当している法人の名称に変更があった場合には、内閣人事局まで報告いただきますようお願いいたします。

(お知らせ)
<公益法人の御担当者様>

 平成30年10月1日付で「国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項等に関する公益社団法人及び公益財団法人に対する指導指針について」が改正され、密接公益法人への該当の有無について、各公益法人における公表が不要(「密接公益法人」に該当する法人の一覧は当ページにおいて引き続き公表しています)となったほか、密接公益法人への該当の有無に変更がない場合の内閣人事局への報告は不要となりました。また、「密接公益法人」への該当の有無に関する報告先(メールアドレス)が変更されました。詳細は以下資料をご覧ください。

【密接公益法人に該当することとなった場合等の報告先】

 下記フォームから提出先メールアドレスを問い合わせる旨のメッセージを送信してください。ご連絡いただいたアドレス宛に提出先メールアドレスをお伝えします。

  メールアドレスの問い合わせフォームはこちら

◇密接公益法人の基準(関係法令)(PDF/198KB)PDF
◇密接関連公益法人一覧(PDF/69KB)PDF
◇国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項等に関する公益社団法人及び公益財団法人に対する指導指針について(平成30年10月1日)(PDF/167KB)PDF
◇【事務連絡】国と特に密接な関係がある公益社団法人及び公益財団法人への該当性に関する報告等について(依頼)(平成30年10月1日)(PDF/265KB)PDF
・参考様式(内閣官房への報告様式)(Word/29KB)PDF
◇指導指針の改正の概要(平成30年10月1日)(PDF/349KB)PDF
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