水循環に関する教育

水循環基本法第17条において、国は、国民が健全な水循環の重要性について理解と関心を深めるよう、健全な水循環に関し、学校教育及び社会教育における教育の推進、普及啓発等のために必要な措置を講ずるものとされています。