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国家公務員の退職管理・再就職等規制について

【再就職規制に関する全省庁調査】
概要(PDF/402KB)PDF ○報告書(PDF/1,050KB)PDF

国家公務員法に基づく退職管理

 「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)」による国家公務員法等の改正により、職員(特定独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)の再就職に関する規制等が導入されました。

再就職に関する規制等

  • 再就職あっせんの禁止・・・各府省等職員が職員又は職員であった者について、営利企業等に対し再就職のあっせんを行うことが禁止されています。
  • 現職職員の求職活動規制・・・職員が利害関係企業等に対して求職活動を行うことは禁止されています。
  • 退職職員の働きかけ規制・・・再就職者が、離職前5年間(それ以前の課長級以上の職への在職期間も含む。)の職務に関し、離職後2年間(自らが決定した契約・処分については期限の定めなく)、在職していた局等組織等に属する役職員に対して働きかけを行うことは禁止されています。
  • 働きかけを受けた現職職員の規制・・・働きかけを受けた職員は、再就職等監察官に届け出なければならないこととされています。
  • 再就職等監視委員会の設置・・・再就職に関する規制違反に係る調査、再就職に関する規制の適用除外の承認、任命権者への勧告等を実施することとされています。
再就職等規制の遵守について
 再就職等規制違反については、再就職等監視委員会や任命権者の調査を経て、懲戒処分等の厳格な対応が行われています。違反行為が認定されて、違反者が再就職先を退職することとなった事例もあります。
 職員の皆さんにおかれては、以下も参考に、再就職等規制の遵守をお願いします。
内閣府再就職等監視委員会
再就職等監視委員会は、国家公務員法及び自衛隊法に規定する再就職等規制違反行為の監視等を行う第三者機関です。
内閣府官民人材交流センター
 官民人材交流センターは、官民人材交流の円滑な実施のための支援及び国家公務員の退職後の再就職の援助を行うため、平成19年の国家公務員法の改正により平成20年12月31日に内閣府に設置された機関です。
 ※「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)」による国家公務員法の改正により、内閣総理大臣は、官民人材交流センターに委任する事務について、その運営に関する指針を定め、公表することとされています(国家公務員法第18条の6第2項)。

再就職情報の内閣一元管理

  • 在職中の職員が、再就職の約束をした場合には、任命権者に一定の事項を届け出なければならないこととされています。
  • 管理職職員であった者が、営利企業及び非営利法人(以下「営利企業等」という。)の地位に就く場合等には、事前又は事後に内閣総理大臣に一定の事項を届け出なければならないこととされています。
  • 管理職職員であった者の再就職状況については、内閣総理大臣が遅滞なく内閣に報告し、内閣がその報告をとりまとめて毎年度公表することとされています。
  • ○再就職情報の届出に関する・届出様式、マニュアル、Q&A、国と特に密接な関係がある公益法人についてはこちら
  • ※再就職情報の公表結果については以下の「再就職状況の公表等」をご覧ください。

再就職状況の公表等

国家公務員法等に基づく再就職状況の公表

◇国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表
◇国家公務員法第106条の25第1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告
◇自衛隊法第65条の11第6項の規定に基づく自衛隊員の再就職状況の公表

「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)等に基づく公表

◇特別職国家公務員の再就職状況の公表について ◇独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表についてnew ◇平成19年の改正国家公務員法等の施行前(平成20年12月30日以前)の再就職状況
  • ※過去の公表資料についてはこちら
◇その他の再就職状況の公表について
  • ※過去の公表資料についてはこちら
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