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国家公務員制度の概要

 国家公務員には、一般職と特別職があり、裁判所職員、国会職員、防衛省の職員等(国家公務員法第2条第3項に列挙)は特別職、それ以外の全ての職員は一般職とされています。
 一般職の国家公務員制度については、昭和22年に制定された国家公務員法が適用されます。国家公務員法は、国民に対して公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的としており、この目的を確保するため、(1)平等取扱いの原則、(2)人事管理の原則、(3)情勢適応の原則という、3つの原則を定めるとともに、国家公務員の任用、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、服務、退職管理など国家公務員制度の基本を定めています。
 このほか、給与や勤務時間、人事交流、休業、退職手当、倫理に関する法律など、国家公務員に関する法律が別に定められています。
 なお、特別職の国家公務員については、基本的には国家公務員法によらず、別途、裁判所職員臨時措置法や国会職員法、自衛隊法等により任用等が定められています。

 また、国家公務員制度における横断的な取組については、以下の項目をご覧ください。

人事管理運営方針

 政府全体の人事管理に関する総合調整を図るため、毎年度、各府省が人事管理を行う上での基本方針を内閣総理大臣が定め、各府省に周知徹底をしています。

公務員制度改革

 公務員制度改革の推進、経緯

労働基本権

 国家公務員の労働基本権の現状等

国家公務員の人件費と機構・定員に関する方針の策定

 国家公務員の人件費と機構・定員に関する方針の策定

職員団体等との会見等

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