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情報公開窓口(情報公開に関する各種の照会も下記にお願いします) |
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内閣官房内閣総務官室情報公開窓口
(内閣府庁舎1階117号室) 〒100-8968 東京都千代田区永田町1丁目6番1号 電話 03-5253-2111(代表) (内線)82891 FAX 03-5510-0659 *内閣府の情報公開窓口(内閣府大臣官房総務課情報公開窓口)を併設しています。 |
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窓口での開示請求の受付時間 |
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行政機関の休日を除く日の午前9時15分から午後5時30分まで (ただし、午後0時から午後1時までの間は除く)
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郵送による開示請求の受付 |
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上記公開窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。 |
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開示請求書の様式と記載例 |
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行政文書開示請求書(標準様式)(pdf)(初めに開示を請求する場合に使用します) |
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行政文書開示請求書(標準様式:個人の場合の記載例)(pdf) |
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行政文書開示請求書(標準様式:法人の場合の記載例)(pdf)
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行政文書開示請求書(標準様式:代理人の場合の記載例)(pdf)
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開示請求手数料の納付について
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開示請求手数料は開示請求に係る行政文書1件につき300円です。 |
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開示請求手数料は収入印紙でのみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり収入印紙300円分を貼付して下さい。 |
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開示請求書の宛先について |
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内閣官房では、責任の明確化・事務効率の向上の観点から、情報開示に係る権限・事務を各部局の長に委任しています。したがって開示請求の宛先には、請求される文書を保有する部局に応じて、開示請求の宛先一覧に示す部局の長の名称を記入して下さい。 |
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請求する行政文書を保有する部局が不明な場合は、以下の行政文書ファイル管理簿で検索するか、あるいは上記の情報公開窓口まで照会して下さい。 |
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行政文書ファイル管理簿の検索について |
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国の各行政機関の行政文書ファイル管理簿から内閣官房の行政文書ファイル管理簿が検索できます。請求する行政文書を特定するため等に御利用下さい。 |
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内閣官房における情報公開の審査基準について |
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内閣官房における情報公開法に基づく処分に係る審査基準(pdf) |
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開示請求をした後の手続きについて |
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開示請求書が受理されると、原則30日以内に当該行政文書を保有している部局の長が開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。 |
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開示決定があった場合は、行政文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料を収入印紙で貼付の上、開示決定を行なった部局の長に提出することにより、開示の実施を受けることができます。 |
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不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、内閣総理大臣に対して審査請求をすることができます。 |
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開示の実施方法等申出書等の様式 |
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行政文書の開示の実施方法等申出書(pdf)(開示が決定した後、開示の実施方法等を申し出る場合に使用します) |
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行政文書の開示の実施方法等申出書(簡易型)(pdf)(行政文書開示請求書に開示の実施方法等を記載して提出し、これに変更がない場合に使用します) |
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行政文書の更なる開示の申出書(pdf)(一度開示の実施を受けた後、再度開示の実施を申し出る場合に使用します) |
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開示実施手数料の減額(免除)申請書(pdf)(開示の実施に際して、手数料の減免を申請する場合に使用します) |
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開示実施手数料の納付について |
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開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要です(開示実施手数料一覧)。但し、開示を受ける行政文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。 |
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開示実施手数料は収入印紙のみで徴収します。開示の実施方法等申出書を郵送する場合、部局に直接提出する場合の何れであっても、必ず所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。 |
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内閣官房における文書管理に関する規則について |
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内閣官房文書管理規則(pdf) |
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同別表第4(内閣官房 行政文書保存期間基準(pdf)
(注意)別表第1〜第3及び様式第1〜第10号は略 |
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情報公開制度について
[総務省情報公開制度のページ] |
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情報公開法、同法施行令、その他行政機関の情報公開制度についての解説資料です。 |