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早期退職募集制度について

 職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を目的として、透明性の確保された早期退職募集制度が創設され、平成25 年11 月1 日から本制度に基づく退職(応募認定退職)が可能となった。
 各省各庁の長等がその都度勤続年数や職位といった応募条件を定めて定年前に退職する意思を有する職員の募集を行い、職員が応募後、各省各庁の長等に認定を受けて指定された日に退職した場合には、退職手当の額が自己都合退職した場合よりも割増しされるものである。

手続・割増措置

 (1)早期退職希望者の募集 各大臣等が、募集対象者全員に募集実施要項(※)等を周知して募集開始 (2)応募 応募や応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるもので、各大臣等はこれらを強制してはならない (3)認定 各大臣等は応募者に対し原則認定 ※公務運営上必要な人材の場合等には認定をしないことがある (4)通知 各大臣等は応募者に対し認定通知書又は不認定通知書を交付、(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合)退職すべき期日の通知 (5)退職「応募認定退職」 各大臣等が指定した日(退職すべき期日)に退職、退職手当の支給 (自己都合退職よりも割り増された退職手当の支給)

退職手当額=退職時の俸給月額×支給率[勤続年数・退職理由別]×調整率+調整額(職責に応じた加算額)
(注)令和5年4月1日以降、当分の間、引上げ前の定年から15年以内(引上げ前の定年が60歳であった場合は45歳)の年齢から引上げ前の定年(引上げ前の定年が60歳であった場合は60歳)に達する日前までの職員が特例措置の対象(定年が引き上がっていない退職者を除く。)。この場合、改正前の定年に達する日前までの残年数が1年の者(局長又は審議官クラスを除く。)の割増率は3%となる。

早期退職募集の実施状況について 

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第8条の2等の規定に基づく早期退職募集に係る募集実施要項等の公表について

・令和4年度分
  募集実施要項は別添のとおりです。なお、認定を受けた職員の総数は1,721人でした。

・令和3年度分
  募集実施要項は別添のとおりです。なお、認定を受けた職員の総数は1,648人でした。

・令和2年度分
  募集実施要項は別添のとおりです。なお、認定を受けた職員の総数は1,601人でした。

・令和元年度分
  募集実施要項は別添のとおりです。なお、認定を受けた職員の総数は1,642人でした。

・平成30年度分
  募集実施要項は別添のとおりです。なお、認定を受けた職員の総数は1,581人でした。

※ 関係の規定は、以下をご覧ください。
※ 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成25年総務省令第58号)第1条において規定されている「応募申請書」「応募取下げ申請書」等の様式はこちら(PDF/163KB)PDF をご覧ください。
※ 連絡先を別紙としているものは、添付を省略しています。
※ 早期退職募集制度の概要についてはこちら をご覧ください。

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