内閣官房ツイッター
キーワード検索


トップページ内閣官房の概要内閣人事局国家公務員の人事行政国家公務員の退職管理・再就職等規制について > 国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表

令和4年9月26日

国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表について

 国家公務員のうち一般職の管理職職員であった者等の再就職の状況については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の25第2項及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条第1項の規定に基づき、内閣が毎年度公表することとされています。
 今般、令和3年度分(昨年4月1日から本年3月31日までの間における再就職の状況)について取りまとめたので、本日の閣議において、これを公表することとなりました。その内容は、以下のとおりです。

〔概要〕
 令和3年度分の合計は、1,699件。再就職先の区分ごとにみると、多い順に営利法人が604件(35.6%)、一般社団法人又は一般財団法人が296件(17.4%)、自営業が182件(10.7%)等となっています。

連絡先
 内閣官房内閣人事局退職管理担当 久保野、永井
 電話 03−6257−3765(直通)
ページのトップへ戻る