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海上保安庁

海上保安庁の領海警備

海上保安庁では、外国公船、領有権に関する独自の主張を行う活動家船舶等に対しては、国際法及び国内法に基づき、冷静に、かつ、毅然として対応しています。 また、我が国の漁船等の安全確保に努めています。

中国公船を監視警戒する巡視船
中国公船を監視警戒する巡視船
領有権に関する独自の主張を行う活動家船舶を規制する巡視船
領有権に関する独自の主張を行う活動家船舶を
規制する巡視船

中国公船等による尖閣諸島周辺の接続水域内入域及び領海侵入隻数

我が国の領海

沿岸国は、領海基線から12海里(約22㎞)を超えない範囲で「領海」を設定することができます。
領海には、沿岸国の主権が及び、領海にある船舶には、沿岸国の国内法令一般が適用されますが、外国船舶は無害通航権※を有します。
※沿岸国の平和、秩序又は安全を害さない限り、沿岸国に妨げられることなくその領海を通航する権利

中国公船を監視警戒する巡視船

我が国領海 約43万km2(国土面積の1.14倍)

領海、領海基線等について

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