環太平洋パートナーシップ協定(以下、「TPP協定」といいます。)は、2015年10月に米国アトランタで開催されたTPP閣僚会合において大筋合意に至り、2016年2月には、12か国(日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国、ベトナム)により署名が行われました。
その後、2017年1月に米国が離脱宣言をしましたが、同国を除く11か国の閣僚が協定の早期発効に向けた検討を行うことで合意し、同年11月にベトナムで開催されたTPP閣僚会合において、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下、「CPTPP」といいます。)を大筋合意しました。2018年3月には、11か国によりCPTPPが署名され、同協定は同年12月に発効しました。
また、 2021年6月、英国のCPTPPへの加入手続が開始され、日本は加入作業部会の議長を務めました。2023年7月に英国の加入議定書が署名され、同議定書は2024年12月15日に発効しました。
さらに、2024年11月にコスタリカ、2025年11月にウルグアイのCPTPPへの加入手続の開始が決定されました。
CPTPP(英文・訳文)について掲載しています。
CPTPP交渉参加国との間で作成する文書(いわゆるサイドレター)に関する資料を掲載しております。
※これらの文書は、CPTPPに関連して、我が国とCPTPP交渉参加国との間で作成された文書です
2018年10月31日、我が国を含む6か国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報しました。これにより、CPTPPは2018年12月30日に発効します。
2023年7月に署名された英国のCPTPP加入に関する議定書については、2024年10月16日までに、英国及び我が国を含む8か国が発効に必要な国内手続を完了した上で、協定の寄託者であるニュージーランドに対し通報しました。これにより、同議定書は2024年12月15日に発効しました。
2023年5月現在、我が国を含む11か国が国内手続を完了し、協定の寄託国であるニュージーランドに対し通報を行っています。
| 2018年6月28日 | メキシコ |
| 2018年7月6日 | 日本 |
| 2018年7月19日 | シンガポール |
| 2018年10月25日 | ニュージーランド |
| 2018年10月26日 | カナダ |
| 2018年10月31日 | オーストラリア |
| 2018年11月15日 | ベトナム |
| 2021年7月21日 | ペルー |
| 2022年9月30日 | マレーシア |
| 2022年12月23日 | チリ |
| 2023年5月13日 | ブルネイ |
2018年7月6日、協定の寄託国であるニュージーランドに対し、我が国の国内手続の完了に関し通報を行いました。 また、同日、茂木大臣から駐日ニュージーランド大使に対して、国内手続の完了について伝達しました。
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2018年3月8日(現地時間)、チリのサンティアゴで開催されたTPP11署名式において、TPP11協定が署名されました。
「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定閣僚声明」(2018年3月8日)
| 英文(原文)(PDF/22KB) | 日本語(仮訳)(PDF/68KB) |
※協定の全章の概要(2015年11月5日に公表された暫定案文に基づき作成されたもの):
※協定各章の概要:
※TPP協定に関連して、我が国と交渉参加国との間で作成された文書:
2016年3月8日に国会に提出された「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」の関係資料:
・協定第9章(投資)の定める紛争に関する通知その他の文書の送達先
協定第9章第B節(投資家と国との間の紛争解決)の規定による紛争に関する通知その他の文書の送達先が、外務省経済局から外務省国際法局になりました。(令和3年12月27日)
・協定第15章(政府調達)の定める「基準額」及び「邦貨換算額」
協定附属書15-A日本国の表第H節(基準額の調整方式2)では、日本国は、二年ごとに基準額の価額を円建てで計算し、公表することが定められています。本規定に基づき、基準額及び邦貨換算額が確認できるリンクを以下に掲載しておりますのでご覧ください。
・協定第17章(国有企業及び指定独占企業)に基づく国有企業の一覧
第17章(国有企業及び指定独占企業)では、締約国に対して、国有企業の一覧を提供することを規定しております。本規定に基づき、国有企業の一覧を掲載しております(PDF/47KB)のでご覧ください。
・協定第19章(労働章)及び第20章(環境章)に基づく意見の提出
第19章(労働章)及び第20章(環境章)では、当該章の規定及び規定の実施に関連する事項について御意見を受領し、検討することを規定しております。本規定に基づき、こちらのページにその手続について掲載しておりますのでご覧ください。
・協定第24章(中小企業)に基づく情報提供
第24章(中小企業)では、締約国に対して、本協定の本文、概要、中小企業のための情報、他の締約国のウェブサイト及び自国の領域において貿易、投資又はビジネスを行うことに関心を有する者にとって有用であると各締約国が考える情報を提供する事を規定しております。本規定に基づき、こちらのページに関連のウェブサイト等を取りまとめましたのでご覧下さい。
・協定第25章(規制の整合性)に基づく情報提供について
第25章(規制の整合性)では、締約国に対して、自国の対象規制措置の範囲を決定し、公に入手可能なものとすること等を規定しております。本規定に基づき、こちらのページに関連のウェブサイト等を取りまとめましたのでご覧下さい。
※関連する規定やそのメリット、関連対策の内容等について分野別にまとめた資料:
※TPP協定のルール分野において想定される具体的なメリット例やTPP協定の活用促進に関する資料:
※TPPに関する勉強会等において国会議員からの要求に応じて提出した主な資料(平成28年1月以降に提出した資料︓