TPP協定第25章(規制の整合性)では、締約国に対して、自国の対象規制措置の範囲を決定し、公に入手可能なものとすること等を規定しております。本規定に基づき、こちらのページに関連のウェブサイト等を取りまとめています。
TPP協定第25・3条では、自国の対象規制措置の範囲を決定し、公に入手可能なものとすることが定められています。
日本の「対象規制措置の範囲」については、以下の通り定めることとします。
「行政機関が行う政策の評価に関する法律(政策評価法)」の対象となっている規制。具体的には、同法第3章第9条(事前評価の実施)及び行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第3条第6号に定める政策を、「対象規制措置」の範囲とする。
TPP協定第25・5条7では、適当と認める方法で、自国の法令に従い、毎年、その後の十二箇月の期間内に自国の規制機関が発出することが合理的に予測される対象規制措置について公告すべきであると規定しております。本規定に基づき、 合理的に予測される対象規制措置が確認できるリンクの一覧を掲載しております(PDF/187KB) のでご覧ください。