TPP協定第19章(労働章)及び第20章(環境章)に基づく意見提出手続
TPP協定第19章(労働章)(PDF/432KB)及び第20章(環境章)(PDF/545KB)では、当該章の規定及び規定の実施に関連する事項について御意見を受領し,及び検討することを規定しております。本規定に基づき、こちらのページに手続について掲載しております。
関連規定
規定の詳細については、TPP協定第19.9条(公衆の意見の提出)及び第20.9条(公衆の意見の提出)をご参照ください。
御意見の提出先
※御提出の際には「TPP協定第19.9条又は第20.9条に基づく「公衆の意見の提出」関係」である旨を件名に御記入ください。
御意見提出に係る留意事項
御意見が検討の対象となるためには、以下の要件を満たす必要がありますので、御意見の提出に当たっては御留意ください。
- (a)TPP協定第19章(労働章)又は第20章(環境章)の規定に直接関連する事項を提起していること。
- (b)当該御意見が日本語によるものであること。
- (c)当該御意見を提出する者又は団体を明確に特定していること。
- (d)当該御意見を検討することができるような十分な情報(当該御意見の根拠となる証拠書類を含む。)を提供していること。
- (e)提起される事項が締約国間の貿易又は投資にどのように及びどの程度影響を及ぼすかについて説明していること。
- (f)進行中の司法手続又は行政上の手続の対象となる事項を提起しないこと。
- (g) 当該御意見に係る問題が書面により締約国の関係当局に通報されたことがあるかどうか及び当該締約国による回答があった場合にはその回答を示していること。
検討対象となる御意見への回答
上記の要件を満たし、検討対象となる御意見に対しては、提出日から原則として90日以内に回答いたします(さらに時間を要する場合は、別途御連絡させていただきます)。
また、第19.9条及び第20.9条の規定にしたがって、当該御意見及び検討結果を公表させていただきます。
【連絡先】
内閣官房TPP等政府対策本部
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111(代表)