流域水循環計画に該当するかの確認の際の考え方

水循環基本計画に基づく流域水循環計画に該当するかの確認作業においては、情報提供された計画が

  1. 「水循環に関する計画」に該当する計画であるか
  2. 提示しているチェックシートに照らして、9つ全てのチェック項目(WORD形式:40KB)に該当しているかどうか、記述内容に齟齬が無いか、内容が妥当か

を確認しております。

水循環政策本部事務局において、確認作業を行った際の考え方は以下のとおり。

水循環に関する取組を一体として進めていく複数の計画について、明確な上位・下位計画や長期・短期計画、若しくは、それと同等の関係性にある複数の計画などであれば、一体の計画として確認の対象としました。

  • a 計画で取り扱っている分野が特定分野の課題のみであっても、計画策定の背景や目的において、特定分野の課題解決が地域の実情に沿っていることが整理されている計画であれば、確認の対象としました。
  • b 上記(1)の「水循環に関する計画」とは、基本的には、計画策定の背景や目的において、具体的に「水循環」の計画である整理がなされている計画と考えています。
  • c ただし、水循環基本計画の策定が平成27年7月であるため、今回は、計画策定の背景や目的に具体的に「水循環」の記述がない計画であっても、計画の対象としている内容が「水循環」(※)に直接関係することであれば、確認の対象としました。 なお、計画策定の背景や目的に具体的に「水循環」の記述がない計画については、計画改定などにおいて、背景や目的に具体的に「水循環」の記述がなされることが望ましいと考える。
  • d 計画の一部のみが「水循環」(※)に直接関係する計画については、該当する一部において具体的に「水循環」の記載がある場合、今回は「一部が該当する計画」として確認の対象としました。