No.13 沖縄県による尖閣諸島の所轄編入の上申
概要
沖縄県は、1885年(明治18年)以降、尖閣諸島など周辺島嶼の所轄編入を要望し、特に、1889年(明治22年)以降、漁業者の管理のためにその必要性を強く感じていた。このため、沖縄県は尖閣諸島を八重山警察署の管轄に仮編入(→No.12)するとともに、1890年(明治23年)及び1893年(明治26年)に内務省に沖縄県への所轄編入の上申を行った。
関連する資料集
尖閣諸島に関する研究・解説サイト
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅱ(2) 尖閣諸島への民間人の進出と再度の上申
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅱ(3)各方面からの尖閣諸島への進出と再度の上申
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
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No.9 | 1889年(明治22年)12月25日~1890年(明治23年)4月16日 | 八重山島ニ係ル書類 久場島 | 沖縄県立図書館 | 『八重山嶋ニ係ル書類 久場島 (個人綴)』 |
No.7 | 1890年(明治23年)1月13日 | 甲第一号 無人島久場島魚釣島之義ニ付伺 | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
No.10 | 1891年(明治24年)12月 | 『大東島取調書』 「大東島支配方ノ件」 | 那覇市歴史博物館 | 『大東島取調書』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
尖閣諸島ポータルサイト
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
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S1890011300101 | 1890年01月13日 | 甲第一号 無人島久場島魚釣島之義ニ付伺 | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
S1890020700101 | [1890年02月07日] | 県沖第六号 [本年一月十三日甲第一号ヲ以テ無人島役所所轄之義ニ付伺書ヒ候処…] | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
S1890022600101 | [1890年02月26日] | [指令顛末書取調之義ニ付県沖第六号ヲ以テ御照会之趣了承依テ別紙一括書転写及御送付候条…] | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
S1890041600103 | 1890年04月16日~1889年12月25日 | 八重山嶋に係ル書類-久場島 | 沖縄県立図書館 | 『八重山嶋に係ル書類 久場島』 |
S1893110200101 | [1893年11月02日] | 甲第百十一号 久場島魚釣島へ本県所轄標杭建設之義二付上申 | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
S1894122700101 | 1894年12月27日 | 秘別第一三三号 [久場島魚釣島ヘ所轄標杭建設ノ義別紙甲号之通リ沖縄県知事ヨリ上申候処本件ニ関シテ別紙乙号ノ通リ…] | 外務省外交史料館 | 「沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」『帝国版図関係雑件』 |
S1903000000101 | [1903年] | 大東島取調書 | 那覇市歴史博物館 | 『大東島取調書』 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、竹島資料ポータルサイトの掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
関連する主な行政文書などの綴りなど
行政文書などの綴りのタイトル | 所蔵機関(請求番号など)(注) | 概要 |
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『帝国版図関係雑件』 | 外務省外交史料館 (1.4.1.7_001) |
このうち「1.沖縄県久米赤島、久場島、魚釣島ヘ国標建設ノ件 明治十八年十月」に沖縄県による1890年の尖閣諸島の所轄編入に関する上申の関連書類が収録されている。 |
『八重山嶋に係ル書類-久場島』 | 沖縄県立図書館 (K/25.01/Y14/) |
1890年当時沖縄県属として八重山島役所(現石垣市役所)に勤務していた塙忠雄(はなわただお)が所蔵していた行政文書の一部である。概要は尖閣諸島における漁業状況の聞き取り調査及び、添付書類として八重山島役所長より沖縄県知事あての尖閣諸島八重山島役所所轄編入の伺書と同役所―沖縄県庁間の往復文書を含む。 |
『大東島取調書』 | 那覇市歴史博物館 (03039904) |
「大東島支配方ノ件」という1891年12月に沖縄県庁で作成された沖縄県庁文書(訓令案)の写しが収録されており、その内容は大東島を那覇役所、尖閣諸島(阿根久場島)を八重山島役所の所轄と心得る旨の訓令案である。 |
『明治25 公文備考 艦船下水路兵員巻4』 | 防衛省防衛研究所 (海軍省-公文備考-M25-4-166) |
「軍艦海門沖縄群島探検并復命書(2)」のうちの丸岡沖縄県知事発樺山海軍大臣宛「無人島探究等之儀ニ付上申」及び「調査未済島嶼之景状概略」において尖閣諸島を含め「本県管下ニ接近セル無人島」について沖縄への軍艦派遣の機会を捉えての調査を求めた。 |
- 複数の機関が所蔵している場合、複数の版が存在する場合は、主なもの、アクセスしやすいものを紹介しています。