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大東島取調書

大東島支配方ノ件 

 ・・・将又阿根久場島所管ノ儀ニ付キ別紙ノ通リ八重山島役所所長ヨリ伺出候処右ハ目下所轄ノ義ニ付キ其ノ筋ヘ経伺中ニ候ヘ共地理上本邦藩図タルコトハ明瞭ナル次第ニ有之差向キノ処大東島同様ノ取扱振リヲナシ八重山島所ニ支配セシメ候方急務ト存候ニ付キ第二案ノ通リ御訓令可然哉 尚ホ第一案第二案御決判ノ上ハ第三案ヲ以テ内務部部長ヨリ各役所長及各部署通牒可然歟

※現代語訳
また、阿根久場島(魚釣島・久場島)所管の件について、別紙の通り八重山島役所所長より伺書の提出がありました。右(阿根久場島)につきましては、現在どこの所轄とすべきかについてその筋に伺いをたてているところでありますが、地理的にはわが国の版図(原文の「藩」字はママ)であることは明らかでありますから、さしあたり大東島同様の取扱いを行い、八重山島役所の管轄とすることが急務と思われます。第二案の通り訓令されてよろしいのではないでしょうか。
 なお、第一案・第二案を決裁されましたら、第三案にて内務部部長より各役所長及び各部署へ通牒してよろしいのではないでしょうか。

資料タイトル 大東島取調書
作成年月日(西暦) [1903年]
作成年月日(和暦) [明治36年]
編著者 [沖縄県庁]
発行者 [沖縄県庁]
収録誌
資料概要 「大東島支配方ノ件」という1891年12月に沖縄県庁で作成された沖縄県庁文書(訓令案)の写。大東島を那覇役所、尖閣諸島(阿根久場島)を八重山島役所の所轄と心得る旨の訓令案が記載されている。
 収録誌の「大東島取調書」には、大東島調査報告書等、多数の公文書写しが付属資料として収録されている。
言語 日本語
公開有無
所蔵機関 那覇市歴史博物館新しいウィンドウで開く
媒体種別 紙/複製本
数量 12
資料番号 S1903000000101
利用方法 那覇市歴史博物館で利用手続を行う
注意事項