【参考】学習指導要領及び学習指導要領解説における記載の例
小学校学習指導要領(平成29年3月告示)社会科
第2 各学年の目標及び内容
〔第5学年〕
2 内 容
3 内容の取扱い
小学校学習指導要領解説 社会編
(平成29年7月公表)
・・・領土の範囲について指導する際には,竹島や北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島),尖閣諸島は一度も他の国の領土になったことがない領土という意味で我が国の固有の領土であることなどに触れて説明することが大切である。
また,竹島や北方領土の問題については,我が国の固有の領土であるが現在大韓民国やロシア連邦によって不法に占拠されていることや,我が国は竹島について大韓民国に対し繰り返し抗議を行っていること,北方領土についてロシア連邦にその返還を求めていることなどについて触れるようにする。
さらに,尖閣諸島については,我が国が現に有効に支配する固有の領土であり,領土問題は存在しないことに触れるようにする。
その際,これら我が国の立場は歴史的にも国際法上も正当であることを踏まえて指導するようにする。
中学校学習指導要領(平成29年3月告示)社会科〔地理的分野〕
2 内 容
A 世界と日本の地域構成
次の①と②の地域構成を取り上げ,位置や分布などに着目して,課題を追究したり解決したりする学習活動を通して,以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導する。
① 世界の地域構成 ② 日本の地域構成
3 内容の取扱い
中学校学習指導要領解説 社会編〔地理的分野〕
(平成29年7月公表)
・・・(イ) における竹島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど,我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること(内容の取扱い)については,竹島や北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)について,それぞれの位置と範囲を確認するとともに,我が国の固有の領土であるが,それぞれ現在韓国とロシア連邦によって不法に占拠されているため,竹島については韓国に対して累次にわたり抗議を行っていること,北方領土についてはロシア連邦にその返還を求めていること,これらの領土問題における我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることなどについて的確に扱い,我が国の領土・領域について理解を深めることも必要である。また,「尖閣諸島については,我が国の固有の領土であり,領土問題は存在しないことも扱うこと」(内容の取扱い)とあることから,現に我が国がこれを有効に支配しており,解決すべき領有権の問題は存在していないこと,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることを,その位置や範囲とともに理解することが必要である。
中学校学習指導要領(平成29年3月告示)社会科〔歴史的分野〕
2 内 容
C 近現代の日本と世界
課題を追及したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
開国とその影響,富国強兵・殖産興業政策,文明開化の風潮などを基に,明治維新によって近代国家の基礎が整えられて,人々の生活が大きく変化したことを理解すること。
3 内容の取扱い
中学校学習指導要領解説 社会編〔歴史的分野〕
(平成29年7月公表)
・・・「領土の画定」では,ロシアとの領土の画定をはじめ,琉球の問題や北海道の開拓を扱う。その際,北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)が一貫して我が国の領土として国境設定がなされたことについても触れるとともに,竹島,尖閣諸島については,我が国が国際法上正当な根拠に基づき正式に領土に編入した経緯にも触れ,これらの領土についての我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることを理解できるようにする。
中学校学習指導要領(平成29年3月告示)社会科〔公民的分野〕
2 内 容
D 私たちと国際社会の諸課題
対立と合意,効率と公正,協調,持続可能性などに着目して,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
3 内容の取扱い
中学校学習指導要領解説 社会編〔公民的分野〕
(平成29年7月公表)
・・・その際,領土(領海,領空を含む。)については,地理的分野における「領域の範囲や変化とその特色」,歴史的分野における「領土の画定」などの学習の成果を踏まえ,国家間の問題として,我が国においても,固有の領土である竹島や北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)に関し未解決の問題が残されていること,領土問題の発生から現在に至る経緯,及び渡航や漁業,海洋資源開発などが制限されたり,船舶の拿捕,船員の抑留が行われたり,その中で過去には日本側に死傷者が出たりするなど不法占拠のために発生している問題についての理解を基に,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であること,我が国が平和的な手段による解決に向けて努力していることを,国家主権と関連付けて理解できるようにする。なお,我が国の固有の領土である尖閣諸島をめぐる情勢については,現在に至る経緯,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることについての理解を基に,尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在していないことを理解できるようにする。
高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)地理歴史科 地理総合
2 内 容
A 地図や地理情報システムで捉える現代世界
位置や分布などに着目して,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
3 内容の取扱い
<前略>「日本の位置と領域」については,世界的視野から日本の位置を捉えるとともに,日本の領域をめぐる問題にも触れること。また,我が国の海洋国家としての特色と海洋の果たす役割を取り上げるとともに、竹島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど,我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること。その際,尖閣諸島については我が国の固有の領土であり,領土問題は存在しないことも扱うこと。<後略>
高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 地理総合
(平成30年7月公表)
・・・<前略>我が国が当面する竹島や北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)の領土問題や経済水域の問題などを取り上げ,国境のもつ意義や領土問題が人々の生活に及ぼす影響などを考察できるようにすることが必要である。また,我が国が当面する領土問題については,竹島や北方領土について,それぞれの位置と範囲を確認するとともに,我が国の固有の領土であるが,それぞれ現在韓国とロシア連邦によって不法に占拠されているため,竹島については韓国に対して累次にわたり抗議を行っていること,北方領土についてはロシア連邦にその返還を求めていること,これらの領土問題における我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることなどについて的確に扱い,我が国の領土・領域について理解を深めることも必要である。その際,尖閣諸島については,「我が国の固有の領土であり,領土問題は存在しないことも扱う」とあることから,現に我が国がこれを有効に支配しており,解決すべき領有権の問題は存在していないこと,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることを,その位置や範囲とともに理解することが必要である。
高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)地理歴史科 地理探究
2 内 容
A 現代世界の系統地理的考察
場所や空間的相互依存作用などに着目して,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
3 内容の取扱い
<前略>「領土問題の現状や要因,解決に向けた取組」については,それを扱う際に日本の領土問題にも触れること。また,我が国の海洋国家としての特色と海洋の果たす役割を取り上げるとともに,竹島や北方領土が我が国の固有の領土であることなど,我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること。その際,尖閣諸島については我が国の固有の領土であり,領土問題は存在しないことも扱うこと。
高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 地理探究
(平成30年7月公表)
・・・<前略>我が国が当面する竹島や北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)の領土問題や経済水域の問題などを取り上げ,国境のもつ意義や領土問題が人々の生活に及ぼす影響などを考察できるようにすることが必要である。また,我が国が当面する領土問題については,竹島や北方領土について,それぞれの位置と範囲を確認するとともに,我が国の固有の領土であるが,それぞれ現在韓国とロシア連邦によって不法に占拠されているため,竹島については韓国に対して累次にわたり抗議を行っていること,北方領土についてはロシア連邦にその返還を求めていること,これらの領土問題における我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることなどについて的確に扱い,我が国の領土・領域について理解を深めることも必要である。その際,尖閣諸島については,「我が国の固有の領土であり,領土問題は存在しないことも扱う」とあることから,現に我が国がこれを有効に支配しており,解決すべき領有権の問題は存在していないこと,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることを,その位置や範囲とともに理解することが必要である。
高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)地理歴史科 歴史総合
2 内 容
B 近代化と私たち
諸資料を活用し,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
3 内容の取扱い
(3)のアの(ア)については,<中略>また,日本の国民国家の形成などの学習において,領土の画定などを取り扱うようにすること。その際,北方領土に触れるとともに,竹島,尖閣諸島の編入についても触れること。
高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 歴史総合
(平成30年7月公表)
・・・また,「領土の画定など」(内容の取扱い)については,我が国の領土がロシアなどとの間で国際的に画定されたことを扱う。その際,北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)が一貫して我が国の領土として国境設定がなされたことについても触れるとともに,竹島,尖閣諸島については,我が国が国際法上正当な根拠に基づき正式に領土に編入した経緯にも触れ,これらの領土についての我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることを理解できるようにする。
高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)地理歴史科 日本史探究
2 内 容
D 近現代の地域・日本と世界
諸資料を活用し,(2)で表現した仮説を踏まえ,課題を追究したり解決したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
3 内容の取扱い
<前略>(3)のアの(ア)については,明治維新や国民国家の形成などの学習において,領土の画定などを取り扱うようにすること。その際,北方領土に触れるとともに,竹島,尖閣諸島の編入についても触れること。<後略>
高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 日本史探究
(平成30年7月公表)
・・・また,「領土の画定」(内容の取扱い)については,我が国の領土がロシアなどとの間で国際的に画定されたことをはじめ,沖縄県の設置や北海道の開拓を扱う。その際,北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)が一貫して我が国の領土として国境設定がなされたことについても触れるとともに,竹島,尖閣諸島については,我が国が国際法上正当な根拠に基づき正式に領土に編入した経緯にも触れ,これらの領土についての我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることを理解できるようにする。
高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)公民科 公共
2 内 容
B 自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち
3 内容の取扱い
高等学校学習指導要領解説 公民編 公共
(平成30年7月公表)
・・・<前略>領土問題については,<中略>平和的な解決に向けて広い視野に立って継続的に努力する態度が必要であることについて理解できるようにする。<後略>
その際,領土(領海,領空を含む。)については,中学校社会科の学習の成果を踏まえ,国家間の問題として,我が国においても,固有の領土である竹島や北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)に関し未解決の問題が残されていること,領土問題の発生から現在に至る経緯,及び渡航や漁業,海洋資源開発などが制限されたり,船舶の拿捕,船員の抑留が行われたり,その中で過去には日本側に死傷者が出たりするなど不法占拠のために発生している問題についての理解を基に,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であること,我が国が平和的な手段による解決に向けて努力していることを,国家主権,国際法及び国際機構の役割と関連付けて理解できるようにする。なお,我が国の固有の領土である尖閣諸島をめぐる情勢については,現在に至る経緯,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることについての理解を基に,尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在していないことを理解できるようにする。
高等学校学習指導要領(平成30年3月告示)公民科 政治・経済
2 内 容
B グローバル化する国際社会の諸課題
国際平和と人類の福祉に寄与しようとする自覚を深めることに向けて,個人の尊厳と基本的人権の尊重,対立,協調,効率,公正などに着目して,現代の諸課題を追究したり解決に向けて構想したりする活動を通して,次の事項を身に付けることができるよう指導する。
3 内容の取扱い
高等学校学習指導要領解説 公民編 政治・経済
(平成30年7月公表)
・・・<前略>領土問題については,<中略>平和的な解決に向けて広い視野に立って継続的に努力する態度が必要であることについて理解できるようにする。<後略>
その際,領土(領海,領空を含む。)については,中学校社会科及び「公共」などの学習の成果を踏まえ,国家間の問題として,我が国においても,固有の領土である竹島や北方領土(歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島)に関し未解決の問題が残されていること,領土問題の発生から現在に至る経緯,及び渡航や漁業,海洋資源開発などが制限されたり,船舶の拿捕,船員の抑留が行われたり,その中で過去には日本側に死傷者が出たりするなど不法占拠のために発生している問題についての理解を基に,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であること,我が国が平和的な手段による解決に向けて努力していることを,国家主権,国際法及び国際機構の役割と関連付けて理解できるようにする。なお,我が国の固有の領土である尖閣諸島をめぐる情勢については,現在に至る経緯,我が国の立場が歴史的にも国際法上も正当であることについての理解を基に,尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在していないことを理解できるようにする。