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時代別テーマ解説

時代区分 III 尖閣諸島の領土編入が閣議決定されて以降、第二次世界大戦終戦まで

(1) 領土編入の閣議決定

1. 水産事業者取締の理由から国標建設と沖縄県への所轄編入を閣議決定

 内務大臣は、1893年(明治26年)11月2日付の沖縄県からの上申について、これまで無人島だった久場島、魚釣島について、近年漁業を試みる者があり取締を要するため、沖縄県の所轄とし標杭を建設したいとの上申があり、前記の島は同県の所轄と認められるので、上申のとおり標杭を建設させたいとして閣議を求め、「標杭建設ニ関スル件」を閣議に提出した(1月12日付)No.19

 内務大臣の請議を受け、1月14日、久場島、魚釣島に国標を建設し沖縄県の所轄とすることが閣議決定され、同月21日には、沖縄県への指令案が内閣総理大臣(伊藤博文)により決裁されたNo.20

沖縄県の3度目の上申が中央政府により認められ、尖閣諸島は、1895 年に領土編入(沖縄県への所轄編入)に至った。

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