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時代別テーマ解説

時代区分 I 幕府の許可により大谷家、村川家が鬱陵島、竹島に渡航を始めて以降(江戸時代)

資料集 vol.3 江戸期の竹島の利用

②竹島への渡海が幕府公認の下で行われたことがわかる資料

大谷家が幕府の役人に行った竹島渡海の説明 No.5 延宝九年酉ノ歳ニ御順見様御宿申上候覚(写)

1681年(延宝9年)5月13日

資料概要

 三代目大谷九右衛門勝信の代、1681年(延宝9年)5月に幕府の巡検使(※1)が大谷家に宿泊した際、大谷九右衛門勝信が行った竹島渡海の説明(請書の控え)。
 回答は五箇条からなり、最後の条に現在の竹島のことが記されている。すなわち、「厳有院様御代、竹嶋(※鬱陵島)の道筋に周回20町ほどの小島があり、草木も無い岩山で、二十四五年以前に阿倍四郎五郎様の仲介で拝領し渡海しております。この小島でもみちの魚(アシカのこと)の油を少々取っております。」とある。
 「厳有院様」は徳川家綱(4代将軍:在位1651年-1680年)、「竹嶋之道筋ニ弐十町斗廻り申小嶋」は現在の竹島のことである。「廿四五年以前」は、1681年の24年以前は1658年に当たり、竹島への渡海について阿倍四郎五郎が老中の内意を得た時期No.4-1 No.4-2 と符合する。大谷、村川両家が、竹島へも幕府公認の下で渡海しアシカ漁を行っていたことを裏付けている。


※1 江戸幕府の臨時職名。幕領、私領を巡視してその政情・民情を復命させるために派遣した役人。五代将軍綱吉の頃から将軍の代替りごとに特派された。じゅんけんつかい。(『精選版 日本国語大辞典』より)

内容見本

延寶九年酉ノ歳ニ御順見様御宿申上候覚
竹嶋之様子御尋被成候ニ付此一通書申候(※4)

一 大猷院様御代(※2)五十年以前阿部四郎五郎様御
取持を以竹嶋拝領仕其上親共より御
目見江迠被為 仰付難有奉存候御事
一 彼嶋江年々船渡海ミち之魚之油并串蚫之
所務仕申候御事
一 竹嶋江隠岐国嶋後福浦より海法百里余も
可有御座由、海上之儀ニ御座候ヘハ慥ニハ知レ不申候
御事
一 竹嶋之廻り拾里余御座候御事
一 厳有院様御代竹嶋之道筋ニ弐十町斗廻り
申小嶋御座候、草木茂無御座岩山ニ而御座候
廿四五年以前阿部四郎五郎様(※3)御取持を以拝領船
渡海仕候、此小嶋ニ而茂ミち之魚之油少宛所務
仕候、右之小嶋江隠岐国嶋後福浦より海上六十里
余茂御座候御事
     五月十三日


※2 大猷院(だいゆういん)は三代将軍徳川家光のこと。在位1623年-1651年。
※3 阿部四郎五郎(正継)。第一条の阿部四郎五郎(正之)の長男。
※4 この2行は、文書の袖に書かれた注記。

読み下し

延宝九年酉の歳に御順見様御宿申し上げ候覚
竹嶋の様子御尋ね成られ候につき此の一通書き申し候

一 大猷院様御代五十年以前阿部四郎五郎様御取持を以て竹嶋拝領仕りその上親共より御目見え迄仰せ付け為され有り難く存じ奉り候御事
一 彼嶋え年々船渡海みち之魚の油並びに串鮑の所務を仕り申し候御事
一 竹嶋え隠岐国島後福浦より海法百里余も御座有るべき由、海上の儀に御座候へば慥(たしか)には知れ申さず候御事
一 竹嶋の廻り拾里余御座候御事
一 厳有院様御代竹嶋の道筋に弐十町ばかり廻り申す小嶋御座候、草木も無御座岩山にて御座候、二十四五年以前阿部四郎五郎様御取持を以て拝領船渡海仕り候、この小嶋にてもみち之魚の油少し宛所務仕り候、右の小嶋へ隠岐国島後福浦より海上六十里余も御座候御事
     五月十三日

現代語訳

延宝9年酉の歳に御順見様(※5)の御宿をつとめた際の覚
竹島の様子をお尋ねになられたので此の一通を書いた

一 大猷院様御代、今から五十年以前、阿部四郎五郎様のお取持ちで竹嶋を頂戴しました。その上、代々御目見えまでお命じくださり有難く存じます。
一 その島へ年々渡海し、みち之魚(アシカ)の油や串鮑の製造をいたしております。
一 竹嶋へ隠岐国島後福浦から海路百里余り有るといいますが、海上のことなので正確な所はわかりません。
一 竹嶋は周回十里余りあります。
一 厳有院様御代、竹嶋の道筋に周回二十町ほどの小島があります。草木も生えない岩山でございます。二十四五年以前、阿部四郎五郎様のお取持ちで頂戴し、渡海いたしております。この小島でもみち之魚の油を少々製造しております。この小島へ隠岐国島後福浦から海上六十里余りあります。
     五月十三日


※5 巡検使。 ※1へ

作成年月日 1681年(延宝9年)5月13日
編著者 大谷九右衛門勝信
発行者 -
収録誌 (大谷家文書1-19)
機関コード
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 島根県竹島資料室
利用方法 島根県竹島資料室に問い合わせを行う
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