北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト稱シ自今其縣所屬隠岐島司ノ所管トス此旨管内ニ告示セラルヘシ右訓令ス
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資料タイトル | 訓第87号 |
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作成年月日(西暦) | 1905年02月15日 |
作成年月日(和暦) | 明治38年02月15日 |
編著者 | 芳川顕正(内務大臣) |
発行者 | 内務省 |
収録誌 | 令訓 自明治34年至同38年(止) |
資料概要 | 内務大臣が島根県知事に対して、隠岐島の西北に位置する島を竹島と称し、島根県所属隠岐島司の所管となったことを、管内に告示するように指示した訓令。 |
言語 | 日本語 |
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公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県公文書センター |
媒体種別 | 紙 |
数量 | 1ページ |
資料番号 | T1905021500101 |
利用方法 | 島根県公文書センターで利用許諾手続きを行う。竹島資料室で複製本の閲覧可能 |
注意事項 |