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[閣議決定 指令案 標杭建設ニ関スル件請議ノ通]

別紙内務大臣請議沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ト称スル無人島ヘ向ケ近来漁業等ヲ試ムルモノ有之為メ取締ヲ要スルニ付テハ同島ノ儀ハ沖縄県ノ所轄ト認ムルヲ以テ標杭建設ノ儀同県知事上申ノ通許可スヘシトノ件ハ別ニ差支モ無之ニ付請議ノ通ニテ然ルヘシ
 指令案
 標杭建設ニ関スル件請議ノ通
 明治二十八年一月二十一日(印)

資料タイトル [閣議決定 指令案 標杭建設ニ関スル件請議ノ通]
作成年月日(西暦) 1895年01月14日、01月21日
作成年月日(和暦) 明治28年01月14日、01月21日
編著者 内閣
発行者
収録誌 沖縄県下八重山群島ノ北西ニ位スル久場島魚釣島ヘ標杭ヲ建設ス
資料概要 尖閣諸島の沖縄県への所轄編入を許可する閣議決定文面(1895年1月14日付)及び、同県への指令案の文面(1895年1月21日付)が記載されている。本文中にある「別紙」はS1895011200101「秘別第一三三号 標杭建設ニ関スル件」のこと。
内務省罫紙。
言語 日本語
公開有無
所蔵機関 国立公文書館新しいウィンドウで開く
媒体種別 紙/公文書綴
数量 2
資料番号 S1895011400101
利用方法 国立公文書館で利用手続を行う
注意事項