No.41 竹島の所轄に関する行政措置
概要
竹島は、1905年(明治38年)1月28日の閣議決定により、無人島であり当時りゃんこ島と呼ばれていた島に「竹島」の名前がつけられ、島根県の所属となり、隠岐島司の所管となった。
その後、島根県の指示(「島根県地第90号」)により隠岐島庁が竹島の面積を調査し、略図を添付し報告した(「甲土第4号(竹島面積之件上申書)」)。島根県はその内容を官有地台帳に記載し、面積は弐拾参町参段参畝歩と記載された。
上記の閣議決定によって、竹島は隠岐島司の所管とされたが、このことは1909年(明治42年)に勅令54号によって島庁を置く島地が指定された際に、隠岐島庁の管轄区域として竹島が記載されていることによっても確認される。
その後、島根県の指示(「島根県地第90号」)により隠岐島庁が竹島の面積を調査し、略図を添付し報告した(「甲土第4号(竹島面積之件上申書)」)。島根県はその内容を官有地台帳に記載し、面積は弐拾参町参段参畝歩と記載された。
上記の閣議決定によって、竹島は隠岐島司の所管とされたが、このことは1909年(明治42年)に勅令54号によって島庁を置く島地が指定された際に、隠岐島庁の管轄区域として竹島が記載されていることによっても確認される。
関連する資料集
竹島に関する研究・解説サイト
・時代別テーマ解説:時代区分Ⅱ(2) 竹島に対する平穏かつ継続的な行政権の行使
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
No.19 | 1909年(明治42年)03月22日 | 明治42年勅令54号 | 国立公文書館 | 公文類聚・第三十三編・明治四十二年・第三巻・官職二・官制二・官制二(内務省) |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトに掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
・資料集vol.1:竹島に対する平穏かつ継続的な行政権等の行使
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
No.6 | 1905年(明治38年)5月17日 | 竹島官有地台帳 | 島根県公文書センター | 隠岐国周吉穏地海士知夫郡官有地台帳 |
No.7 | 1909年(明治42年)3月29日 | 明治42年勅令54号 | 国立公文書館 | 公文類聚・第三十三編・明治四十二年・第三巻・官職二・官制二・官制二(内務省) |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集に掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
竹島資料ポータルサイト
資料番号 | 年月日 | 資料タイトル | 所蔵機関(注) | 行政文書綴り等(注) |
---|---|---|---|---|
T1905051700201 | 1905年(明治38年)5月17日 | 竹島官有地台帳 | 島根県公文書センター | 隠岐国周吉穏地海士知夫郡官有地台帳 |
- 所蔵機関・行政文書綴りは、竹島資料ポータルサイトに掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。