第十五條 左ニ掲クル區域内ヲ禁漁區トシ水産動植物ノ採捕を禁ス(略)
五、竹島(明治三十八年二月本縣告示第四十號)及其ノ地先別紙第五號圖朱線内ノ區域但シ海驢漁業ハ此限リニ在ラス
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島根県令第54号(漁業取締規則)
資料タイトル | 島根県令第54号(漁業取締規則) |
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作成年月日(西暦) | 1911年12月30日 |
作成年月日(和暦) | 明治44年12月30日 |
編著者 | 高岡直吉(島根県知事) |
発行者 | |
収録誌 | 島根県令 明治44年 |
資料概要 | 漁業取締規則全面改正の折に、水産物の保護の章が設けられ、第15条で竹島とその地先水面でも海驢漁業以外の水産動植物が禁漁と定められた。禁漁区域を付図で表す。 |
言語 | 日本語 |
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公開有無 | 有 |
所蔵機関 | 島根県公文書センター![]() |
媒体種別 | 紙 |
数量 | 5ページ |
資料番号 | T1911123000101 |
利用方法 | 島根県公文書センターで利用許諾手続きを行う。竹島資料室で複製本の閲覧可能 |
注意事項 |